別紙2

関係法令等

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)24−4《広大地の評価》は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(評価通達22−2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、その広大地が路線価地域に所在する場合には、原則として、その広大地の面する路線の路線価に、評価通達15《奥行価格補正》から20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
   広大地補正率=0.6−0.05×(広大地の地積/1,000平方メートル

(注) 「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)をいうものとする。

3 都市計画法第32条《公共施設の管理者の同意等》第1項は、開発行為の許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない旨規定している。
4 道路法第24条《道路管理者以外の者の行う工事》は、道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事等を行うことができる旨規定し、「道路法第24条の承認及び第91条第1項の許可に係る審査基準について」(平成6年9月30日建設省道政発第49号建設省道路局長通達。「承認工事審査基準の改正について」(平成14年7月16日付国関整道管第54号)による改正後のもの。)は、車両出入口の承認基準として、交差点(総幅員7m以上の道路の交差する交差点をいう。)の中及び交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分など以外の箇所であることと定めている。
5 N県建築基準法施行条例第3条《路地状敷地》は、建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合に、その敷地の路地状部分の長さが10m未満のものの路地状部分の幅員を2m以上、また、その敷地の路地状部分の長さが10m以上15m未満のものについてはその路地状部分の幅員を2.5m以上としなければならない旨規定している。

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