別紙1

関係法令等の要旨

1 借地借家法第2条《定義》第1号
 借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう旨規定している。
2 相続税法第22条《評価の原則》
 相続税法第3章で特別に定めのあるものを除くほか、相続により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
3 評価基本通達7《土地の評価上の区分》
 土地の価額は、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地及び雑種地の地目別に評価する旨定めるとともに、そのただし書で、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する旨定めている。
4 評価基本通達9《土地の上に存する権利の評価上の区分》
 土地の上に存する権利の価額は、(1)地上権、(2)区分地上権、(3)永小作権、(4)区分地上権に準ずる地役権、(5)借地権(下記の(6)の定期借地権等に該当するものを除く。)、(6)定期借地権等、(7)耕作権、(8)温泉権、(9)賃借権(上記(5)の借地権、(6)の定期借地権等、(7)の耕作権及び(8)の温泉権に該当するものを除く。)及び(10)占用権の別に評価する旨定めている。
5 評価基本通達24−2《土地区画整理事業施行中の宅地の評価》
 土地区画整理事業の施行地区内にある宅地について土地区画整理法第98条の規定に基づき仮換地が指定されている場合におけるその宅地の価額は、評価基本通達11《評価の方式》から同21−2《倍率方式による評価》まで及び同24《私道の用に供されている宅地の評価》の定めにより計算したその仮換地の価額に相当する価額によって評価する旨定めている。
6 評価基本通達25の(1)
 借地権の目的となっている宅地の価額は、評価基本通達11から同22−3《大規模工場用地の路線価及び倍率》まで、同24、同24−2、同24−4《広大地の評価》及び同24−6《セットバックを必要とする宅地の評価》から同24−8《文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価》までの定めにより評価したその宅地の自用地としての価額から同27《借地権の評価》の定めにより評価したその借地権の価額を控除した金額によって評価する旨定めている。
7 評価基本通達27
 借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権割合がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
8 相当地代通達
(1) 1《相当の地代を支払って土地の借受けがあった場合》 は、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金(以下「権利金」という。)を支払う取引上の慣行のある地域において、当該権利金の支払に代え、当該土地の自用地の価額に対しておおむね6%程度の地代(以下「相当の地代」という。)を支払っている場合は、借地権を有する者(以下「借地権者」という。)については、当該借地権の設定による利益はないものとして取り扱う旨定め、この場合において、「自用地としての価額」とは評価基本通達25の(1)に定める自用地としての価額をいうとし、注書で、相当の地代の額を計算する場合に限り、「自用地としての価額」は、評価基本通達25の(1)に定める自用地としての価額の過去3年間(借地権を設定した年以前3年間をいう。)における平均額によるものとする旨定めている。
(2) 2《相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合》は、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金を支払う取引上の慣行がある地域において、当該借地権の設定により支払う地代の額が相当の地代の額に満たない場合、借地権者は、当該借地権の設定時において、次の算式により計算した金額から実際に支払っている権利金の額及び供与した特別の経済的利益の額を控除した金額に相当する利益を土地の所有者から贈与により取得したものとして取り扱う旨定めている。
自用地としての価額×{借地権割合×[1−実際に支払っている地代の年額−通常の地代の年額/相当の地代の年額−通常の地代の年額]}
(3) 4《相当の地代に満たない地代を支払っている場合の借地権の評価》は、借地権が設定されている土地について、支払っている地代の額が相当の地代の額に満たない場合の当該土地に係る借地権の価額は、原則として2に定める算式に準じて計算した金額によって評価する旨定めている。
(4) 7《相当の地代に満たない地代を収受している場合の貸宅地の評価》は、借地権が設定されている土地について、収受している地代の額が相当の地代の額に満たない場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額から4に定める借地権の価額を控除した金額によって評価する旨定めており、ただし書で、その金額が当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額を超える場合は、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する旨定めている。

トップに戻る