別紙2

本件更正通知書に付記された更正の理由(要旨)

1 役員が退職した場合の退職給与の損金算入時期については、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となりますが、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理した場合には、その損金経理した事業年度に損金の額に算入することが認められます。
 また、法人を退職していないが、役員の分掌変更により、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として法人が実際に支払ったもの及び資金繰り等の理由による一時的な未払金等となるものに限り退職給与として取り扱うことができるとされています。つまり、上記の場合、法人を退職していないが、特例的に退職給与として取り扱うこととされているため、未払の期間が長期である場合や長期間の分割払の場合については退職給与として取り扱うことはできないこととされています。
2(1) 貴法人は、本件役員が平成19年8月31日代表取締役を辞任し、取締役となったことにより、実質的に退職したと同様の事情があるとして、平成19年8月10日付の本件計算書を作成し、平成19年8月中に250,000,000円を本件退職慰労金として決定し、今後の退職慰労金の支払の予定を「平成19年8月末日 75,000千円 平成20年8月以降 残額とする(3年以内)」とした上、平成19年8月31日にその一部として75,000,000円を支給し、その支給額を平成19年8月期の損金の額に算入しています。
 そして、貴法人は、平成20年8月期において、本件退職慰労金250,000,000円から既に支給した75,000,000円を差し引いた残額175,000,000円につき、平成20年8月29日にその一部である125,000,0000円を支給し、その支給額を平成20年8月期の損金の額に算入しています。
 なお、平成20年8月期の支給をした後の残額50,000,000円は、平成21年8月期には支給せず、更には、平成22年6月3日の取締役会(以下「本件取締役会」という。)で30,000,000円が減額され、未払金額が20,000,000円とされたものの、平成22年8月期においても支給せず、損金の額に算入していません。
(2) 加えて、貴法人が市役所に対して、平成19年8月31日付及び平成20年8月31日付で提出した「退職所得に係る住民税の特別徴収税額の分納について」と題する書面(以下「本件分納についての書面」という。)では、平成19年8月31日付の書面においては、本件退職慰労金のうち、75,000,000円を平成19年8月31日に支払い、175,000,000円を平成20年8月31日に分割で支払う旨が記載されており、また、平成20年8月31日付の書面においては、本件退職慰労金のうち、75,000,000円を平成19年8月31日に支払い、125,000,000円を平成20年8月31日に支払い、50,000,000円を平成21年8月31日に分割で支払う旨が記載されています。
(3) さらに、貴法人は、原処分庁に対し本件書面を提出し、本件退職慰労金を分割して支給し損金の額に算入した理由として、「当社の業態では常に資金需要があり今後の取引を考えると金融機関に対し欠損の決算書は出したくない。」、「金融機関に対して欠損の申告書は出せないとの理由から残金の支払を一時中断して」いる旨述べています。
3(1) 上記2の事実関係について、まる1平成20年8月29日に支給された125,000,000円は、平成19年8月期の末日から1年近く経って支給されていることや本件書面において、「当社の業態では常に資金需要があり今後の取引を考えると金融機関に対し欠損の決算書は出したくない。」、「金融機関に対して欠損の申告書は出せないとの理由から残金の支払を一時中断して」いる事情からすると平成19年8月31日の75,000,000円と平成20年8月29日の125,000,000円の分割された支給は資金繰り等の理由による一時的な未払であるとはいえないこと、まる2本件計算書において、今後の本件退職慰労金の支払日を「平成19年8月末日 75,000千円 平成20年8月以降 残額とする(3年以内)」としていることや実際にも平成21年8月期及び平成22年8月期にかけて残額をいまだ支給していない事実からすると当該退職給与の未払の期間が長期である場合に該当すること、まる3本件計算書において、本件退職慰労金の支払日を「平成20年8月以降 残額とする(3年以内)」としていること及び本件分納についての書面においても本件計算書に沿った分割払の記載があること並びに平成20年8月期に125,000,000円が支給された後の残額(本件取締役会で30,000,000円の減額をした後の残額は20,000,000円)が平成21年8月期及び平成22年8月期に支給されていない上、本件書面の「残金の支払を一時中断して」いるとしていることからすると平成20年8月期の125,000,000円の支給以降、今後においても残金の支払を予定していたないしは予定されていると認められ、そうすると、長期間の分割払になっていると認められます。
(2) よって、平成19年8月期に確定した退職給与250,000,000円のうち、平成19年8月期に確定し実際に支払った75,000,000円以外の平成20年8月期に支給し損金の額に算入した金額125,000,000円は、退職給与と取り扱うことはできません。
 したがって、平成20年8月期に支給した金額125,000,000円は、退職給与とは認められず、取締役に支払われた給与、すなわち役員給与と認められ、当該役員給与は法人税法第34条に定める定期同額給与等以外の給与となりますので損金の額に算入されないため、この金額を当期の所得金額に加算しました。

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