平成24年1月〜3月分

国税通則法関係

(更正の請求(やむを得ない理由))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例(平成6年4月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由のない旨の各通知処分・棄却)

(更正の予知)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるとした事例(平成19・20年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

(更正の予知)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

(重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとした事例(まる1平成16年分の所得税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分、まる2平成19年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分・まる1全部取消し、まる2一部取消し)

(重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例(まる1平成17年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分、まる2平成18年分〜平成21年分の所得税並びに平20.1.1〜平21.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・まる1全部取消し、まる2一部取消し)

(重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例(まる1平17.2.1〜平21.1.31の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、まる2平17.2.1〜平21.1.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、まる3平成17年7月分ほか各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分並びに不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分・まる1一部取消しほか、まる2棄却、まる3全部取消しほか)

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所得税法関係

(減価償却費の計算(耐用年数))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続により取得した賃貸用建物については、中古資産としての耐用年数を適用することができないとした事例(平成19年分〜平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

(給与所得の収入すべき時期)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された上場株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度において付与されたストック・ユニットが株式にコンバートされた日であるとした事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

(一時所得(立退料))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

賃借した建物の明渡しに際して建物所有者から補償金として受領した金員は、その性質及び使途等について特定されていない金員であると認められることから、一時所得の収入金額に該当するとした事例(まる1平成20年分の所得税の更正処分、まる2平成20年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・まる1一部取消し、まる2全部取消し)

(一時所得(収入を得るために支出した金額))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

土地の時効取得に係る一時所得の金額の計算上、弁護士費用等は、総収入金額から控除することができないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

(給与所得の源泉徴収(新株予約権))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

発行法人がその役員に対して割り当てた新株予約権は、有利な発行価額により新株を取得する権利に該当するとした事例(平成19年6月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・一部取消し)

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が行った肉用牛の売却取引が租税特別措置法第25条に規定する農業協同組合に委託して行う売却には当たらないと判断した事例(平成15年分〜平成19年分、平成21年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

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法人税法関係

(収益の計上(工事等請負収入))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

工事は完了したが代金が未確定の場合、事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もるとした事例(まる1平19.10.1〜平21.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、まる2平19.10.1〜平20.9.30の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・まる1一部取消し、棄却、まる2一部取消し)

(減価償却資産の範囲)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

工事移転のために支出した費用のうち、既存設備の移転費用及び少額減価償却資産の取得費用は損金の額に算入されるとした事例(平19.7.1〜平20.6.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

(減価償却資産の取得価額)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

建物の売買契約において、譲受人が負担することとした当該建物に係る譲渡日以降の期間に対応する未経過分の固定資産税に相当する金額は、譲受けに係る資産の購入の代価を構成するものとして建物の取得価額に算入すべきとした事例(平17.2.○〜平22.1.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

(役員給与(支払の事実))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

各役員への給与に係る支払債務は実際に確定し、請求人においてその支給事務が行われたのであるから、当該役員給与は架空のものとは認められないとした事例(まる1平17.6.1〜平18.5.31の事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、まる2平15.6.1〜平21.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分ほか・全部取消し)

(交際費等と認めなかった事例)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が前代表者に支給した金員は給与等の性質を有するから交際費等に該当しないとした事例(平17.8.1〜平22.7.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部又は一部取消し)

(タックスヘイブン対策税制)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

租税特別措置法第66条の6第1項の規定による課税の特例は租税回避行為がある場合に限定して適用されるべきであるということはできないとした事例(平17.6.1〜平21.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

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相続税法関係

(更正の請求の特則)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

相続税法第35条第3項の規定に基づいて行われた増額更正処分は、その処分の前提となる更正の請求が同法第32条第1号の要件を満たしていないから違法であるとした事例(平成17年1月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び更正処分・全部取消し)

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登録免許税法関係

(課税標準(不動産等の価額))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

固定資産課税台帳に登録された土地の地積を基礎とした同台帳価格が、登録免許税法第10条第1項に規定する価額(時価)を超えていることから、合理的に算定した価額をもって課税標準とするのが相当であるとした事例(登録免許税に係る還付通知の請求に対してされた還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し)

(課税台帳価格がない建物の課税標準)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

台帳価格の決定後に既存建物の一部を利用して増築された部分の登録免許税の課税標準たる価額は、固定資産評価基準を基礎として算定するのが相当とした事例(登録免許税に係る還付通知の請求に対してされた還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

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消費税法関係

(非課税取引(助産に係る資産の譲渡等))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

助産施設として利用されていた建物の譲渡は、消費税法上、課税資産の譲渡等に当たるとした事例(平21.1.1〜平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

(課税仕入れ等の用途区分の判定)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

住宅の貸付け等の用に供している建物を販売用として取得したとしても、課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するとした事例(平18.10.○〜平19.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し)

(簡易課税制度(分割等に係る課税期間))

裁決事例要旨 ▼裁決事例

消費税法第12条第1項から第4項までに規定する「分割等」として、同条第7項第3号に規定するのは、一の法人により行われる事後設立であると解するのが相当とした事例(平21.4.1〜平22.3.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

(国・地方公共団体等に係る仕入税額控除の特例)

裁決事例要旨 ▼裁決事例

宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費税法第60条第4項の適用上、特定収入に該当するとした事例(平19.4.1〜平22.3.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

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