別紙

関係法令

1 登録免許税法第9条《課税標準及び税率》は、登録免許税の課税標準及び税率は、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による旨規定している。
2 登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項は、別表第1第1号に掲げる不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による旨規定している。
3 登録免許税法第31条第1項本文及び同項第3号は、登記機関は、登記を受けた者が過大に登録免許税を納付して登記を受けたときは、遅滞なく、当該過大に納付した登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登記を受けた者(登記を受けた者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る納税地の所轄税務署長に通知しなければならない旨規定している。
4 登録免許税法第31条第2項は、登記を受けた者は、当該登記の申請書(当該登記が官庁又は公署の嘱託による場合にあっては当該登記の嘱託書とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記を受けた日から1年を経過する日までに、その旨を登記機関に申し出て、同条第1項の通知をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
5 登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》は、同法別表第1の第1号に掲げる不動産の登記の場合における同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法第341条第9号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格(以下「課税台帳価格」という。)を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定している。
6 登録免許税法施行令附則第3項本文及び同項第2号は、登録免許税法附則第7条に規定する政令で定める価額は、課税台帳価格のある不動産については、当該不動産の登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるものは、その年の1月1日現在において当該不動産の課税台帳価格に100分の100を乗じて計算した金額に相当する価額とする旨規定している。

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