別紙2

関係法令等

1 相続税法第13条《債務控除》及び第14条《控除すべき債務》は、相続開始の際、被相続人の債務で確実と認められるものがあるときは、その金額を取得財産の価額から控除する旨規定している。
2 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による旨規定している。
3 財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)4−4《基準年利率》は、評価通達第2章以下に定める財産の評価において適用する年利率は、別に定めるものを除き、年数又は期間に応じ、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付国債に係る複利利回りを基に計算した年利率(以下「基準年利率」という。)によることとし、その基準年利率は、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)及び長期(7年以上)に区分し、各月ごとに別に定める旨定めている。
4 評価通達204《貸付金債権の評価》は、貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、元本の価額と利息の価額との合計額によって評価するものとし、貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額とし、貸付金債権等に係る利息(評価通達208《未収法定果実の評価》に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額とする旨定めている。
5 評価通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》の(1)は、評価通達204の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において、債務者について、手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき、会社更生手続の開始の決定があったとき、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき、会社の整理開始命令があったとき、特別清算の開始命令があったとき、破産の宣告があったとき及び業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているときにおけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない旨定めている。

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