別紙5

関係法令等

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第36条《納税の告知》第1項第2号は、税務署長は、国税に関する法律の規定により、源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかったもの等の国税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない旨規定している。
2 通則法第67条《不納付加算税》第1項は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、同法第36条第1項第2号の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定し、ただし書において、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
3 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
 また、同条第3項は、同法第67条第1項の規定に該当する場合において、納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかったときは、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する旨規定している。
4 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。
5 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項は、内国法人がその役員に対して支給する給与のうち、まる1その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの等、まる2その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与、まる3同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすもののいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
 また、同条第3項は、内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定し、同条第4項は、同条第1項から第3項までに規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする旨規定している。
6 法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項は、寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定している。
7 法人税基本通達9−2−9《債務の免除による利益その他の経済的な利益》は、法人税法第34条第4項に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人が一定の行為をしたことにより実質的にその役員等に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に基づいて取得したものと認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを除く。)をいう旨定めている。
(1) 役員等に対して無償又は低い対価で用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
(2) 役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
8 消費税法第2条《定義》第1項第12号は、課税仕入れについて、事業者が事業として資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること等をいう旨規定している。
9 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額の合計額を控除する旨規定し、同条第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合を除き、当該保存がない課税仕入れの税額については、適用しない旨規定している。
10 所得税法第27条《事業所得》第1項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨規定し、所得税法施行令第63条《事業の範囲》は、所得税法第27条第1項に規定する政令で定める事業として、農業、林業及び狩猟業、漁業及び水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、卸売業及び小売業、金融業及び保険業、不動産業、運輸通信業、医療保健業、著述業その他のサービス業のほか、対価を得て継続的に行う事業をいう旨規定している。
11 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう旨規定している。
12 所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項は、居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
13 所得税法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》は、賞与以外の給与等について、毎月、毎半月、毎旬などのようにその支給期が定められているものに区分し、給与等の支給期が毎月と定められている居住者に対し給与等を支払う場合の源泉所得税の額は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に支払う給与については同法別表第二の甲欄に掲げる税額(同条第1号)とし、また、扶養控除等申告書が提出されていない居住者に支払う給与については同表の乙欄に掲げる税額(同条第2号)とする旨規定している。
14 所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号は、居住者に対し国内において、キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者のその業務に関する報酬又は料金(以下「報酬等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その報酬等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定し、同条第2項第1号は、同条第1項に規定する報酬等のうち、給与等に該当するものには適用しない旨規定している。

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