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別紙4
関係法令等の要旨
1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 評価基本通達7《土地の評価上の区分》は、土地の価額は、宅地、田、畑、山林、雑種地等の地目の別に評価し、地目は、課税時期の現況によって判定する旨定め、さらに、ただし書において、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する旨定めている。
3 評価基本通達7−2《評価単位》は、土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価する旨定めている。
(1) 評価基本通達7−2(1)は、宅地については、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とする旨定め、さらに、注書で、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とする旨定めている。
(2) 評価基本通達7−2(7)は、雑種地については、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする旨定め、さらに、ただし書で、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、宅地と状況が類似する雑種地が2以上の評価単位により一団となっており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の雑種地ごとに評価し、この場合において、上記(1)の注書に定める場合に該当するときは、その注書を準用する旨定めている。
4 評価基本通達24−4《広大地の評価》は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地(5,000以下の地積のもの)で、都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)等を除く。)の価額は、その宅地の面する道路の路線価等に次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
(算式)