別紙4

関係法令の要旨

1 消費税法
(1) 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定している。
 消費税法第2条第1項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
 消費税法第2条第1項第12号は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当するものに限る。)をいう旨規定している。
(2) 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。)を控除する旨規定している。
2 建物の区分所有等に関する法律
(1) 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第3条《区分所有者の団体》は、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる旨規定している。
(2) 区分所有法第14条《共用部分の持分の割合》第1項は、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による旨規定している。
(3) 区分所有法第19条《共用部分の負担及び利益収取》は、各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する旨規定している。
(4) 区分所有法第25条《選任及び解任》第1項は、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる旨規定している。
(5) 区分所有法第26条《権限》第1項は、管理者は、共用部分並びに同法第21条《共用部分に関する規定の準用》に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(共用部分等)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う旨、第2項は、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する旨規定している。
(6) 区分所有法第29条《区分所有者の責任等》第1項は、管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、同法第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による旨規定している。
(7) 区分所有法第30条《規約事項》第1項は、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる旨規定している。

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