別紙1

関係法令等の要旨

1 国税通則法関係
(1) 国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のものをいい、以下「通則法」という。)第66条《無申告加算税》第1項第2号は、期限後申告書の提出があった後に更正があった場合には、当該納税者に対し、当該更正に基づき通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定し、通則法第66条第1項ただし書は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
(2) 通則法第66条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第2号の修正申告書の提出又は更正があったときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額)が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定し、同条第3項は、累積納付税額とは、同条第1項第2号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての期限後申告書及び修正申告書の提出等に基づき納付すべき税額の合計額をいう旨規定している。
(3) 通則法第66条第4項は、通則法第65条《過少申告加算税》第4項を同法第66条第1項第2号の場合について準用する旨規定し、通則法第65条第4項は、同条第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。
2 相続税法関係
(1) 相続税法第9条は、同法第5条《贈与により取得したものとみなす場合》から第8条まで及び同法第1章《総則》第3節《信託に関する特例》に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす旨規定している。
(2) 相続税法第18条《相続税額の加算》第1項は、相続により財産を取得した者が当該相続に係る被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、同法第17条《各相続人等の相続税額》の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする旨規定している。
(3) 相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項は、相続により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、同法第15条《遺産に係る基礎控除》から第18条までの規定を適用して算出した金額をもって、その納付すべき相続税額とする旨規定している。
(4) 相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章《財産の評価》で特別の定めのあるものを除くほか、相続により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
(5) 相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》は、相続により取得した財産に係る相続税について更正をする場合において、当該相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人が民法の規定による相続分に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする旨規定している。
3 措置法関係
 措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項第2号は、個人が相続により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続に係る被相続人の居住の用に供されていた宅地等で財務省令で定める建物の敷地の用に供されているもので政令で定めるものがある場合には、当該相続により財産を取得した者に係る全ての当該宅地等のうち、当該個人が取得した当該宅地等で同項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものについては、限度面積要件を満たす場合のその選択がされた当該宅地等に限り、相続税法第11条の2《相続税の課税価格》に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該宅地等の価額に100分の50を乗じて計算した金額とする旨規定している。
4 民法関係
(1) 民法第882条《相続開始の原因》は、相続は、死亡によって開始する旨規定している。
(2) 民法第896条《相続の一般的効力》は、相続人は、相続開始の時から、一身専属のものを除き被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する旨規定している。
5 財産評価基本通達関係
 財産評価基本通達203《預貯金の評価》は、預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する旨定め、同ただし書において、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額のものに限り、同時期現在の預入高によって評価する旨定めている。

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