別紙1

 本件建物等に係る賃貸借契約書の主な約定内容は、要旨次のとおりである。
1 第3条(賃貸借期間)
 賃貸借期間は、平成15年10月1日から平成26年4月30日までとする。
2 第4条(月額賃料)
 本件建物等の賃料は、月額583,000円とし、第14条の建設協力金の月額返済額83,000円を差し引いた金額500,000円を、毎月、月末までに翌月分の賃料を請求人の指定銀行口座に振り込む。
3 第6条(賃料の改定)
 賃料の改定は、賃貸借契約開始日から3年経過ごとに請求人、本件滞納法人双方協議の上、行う。
4 第7条(敷金)
 本件滞納法人は、請求人に対し、本件賃貸借契約締結時に敷金として5,830,000円を差し入れる。
5 第8条(敷金の返還)
 敷金は、本件賃貸借契約期間満了時に本件滞納法人が本件建物等を明け渡すのと引換えに、請求人は本件滞納法人に敷金の全額を返還する。
 ただし、本件滞納法人に延滞賃料その他請求人に対する債務があるときは、敷金よりこれを控除した額を返還する。
6 第14条(建設協力金)
 本件滞納法人は、請求人に対し、建設協力金として10,601,000円を貸与する。
 請求人は、この建設協力金を127回に分けて毎月83,000円ずつ支払い、端数残は最終月に加算して143,000円を支払う。
7 第15条(中途解約)
(1) 本件滞納法人の自己の都合で、本件賃貸借契約期間内に契約の解約を申し出る場合には、6か月前までに書類にて解約通知を提出する。
 なお、この場合には、本件滞納法人が解約時点において請求人へ差し入れている敷金全額を違約金として請求人に支払う。
(2) また、建設協力金については、残額を放棄する。
8 第18条(明渡し及び原状回復)
 本件滞納法人は、本件賃貸借契約を契約解除した場合には、本件建物等内に自ら設置した設備、看板等を、自らの費用負担において撤去、原状回復し、本件建物等を速やかに請求人に明け渡す。

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