別紙

関係法令

1 民法第97条《隔地者に対する意思表示》第1項は、隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる旨規定している。
2 通則法第12条《書類の送達》第1項は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「信書便法」という。)第2条《定義》第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達する旨規定している。
3 通則法第17条《期限内申告》第1項は、申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない旨規定している。
4 通則法第22条は、納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす旨規定している。
5 通則法第66条第1項第1号は、期限後申告書の提出があった場合には、当該納税者に対し、その申告に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定し、同項ただし書は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
6 通則法第66条第5項は、期限後申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないときは、上記5の無申告加算税の額は、当該納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
7 通則法第66条第6項は、上記6の規定に該当する期限後申告書の提出があった場合において、その提出が期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該期限後申告書の提出が法定申告期限から2週間を経過する日までに行われたものである場合には、上記5の規定は適用しない旨規定している。
8 国税通則法施行令第27条の2《期限内申告書を提出する意思等があったと認められる場合》第1項は、上記7に規定する期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合として政令で定める場合は、次のいずれにも該当する旨規定している。
まる1 上記6に規定する期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、上記5に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であって、上記7の規定の適用を受けていないとき。
まる2 上記まる1に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が当該法定納期限までに法第34条の3の規定により納付受託者に交付されていた場合。
9 郵便法(平成24年法律第30号による改正前のもの。以下同じ。)第1条《この法律の目的》は、郵便法は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的とする旨規定している。
10 郵便法第2条《郵便の実施》は、郵便の業務は、郵便法の定めるところにより、本件郵便会社が行う旨規定している。
11 郵便法第4条《事業の独占》第1項は、本件郵便会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、本件郵便会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない旨規定し、また、同条第2項は、本件郵便会社以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない旨規定している。
12 郵便法第14条《郵便物の種類》は、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする旨規定している。
13 郵便法第68条《郵便約款》第1項は、本件郵便会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない旨規定している。
14 民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「信書便法」という。)第1条《目的》は、信書便法は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする旨規定している。
15 信書便法第2条《定義》第1項は、信書便法において「信書」とは、郵便法第4条第2項(上記11)に規定する信書をいう旨規定し、同条第2項は、「信書便」とは、他人の信書を送達することをいい、郵便に該当するものを除く旨規定している。
16 信書便法第3条《郵便法の適用除外》は、一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合や特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合等については、郵便法第4条第2項の規定は、適用しない旨規定している。

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