別紙1

関係法令等の要旨

1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、まる1当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、まる2上記まる1に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額及びまる3当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものとする旨、また、同条第4項は、同条第3項に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨それぞれ規定している。
2 法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第6項は、同条第1項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は政令で定める旨規定している。
3 法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの。以下同じ。)第54条《減価償却資産の取得価額》第1項第1号は、購入した減価償却資産の取得価額は、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)(同号イ)及び当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額(同号ロ)の合計額とする旨規定している。
4 法人税基本通達7−3−3の2《固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示》は、不動産取得税、自動車取得税などの租税公課等の費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる旨定めている。
5 法人税基本通達7−3−16の2《減価償却資産以外の固定資産の取得価額》は、減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、法人税法施行令第54条の規定及びこれに関する取扱いの例による旨定めている。
6 地方税法第343条《固定資産税の納税義務者等》第1項は、固定資産税は、固定資産の所有者に課する旨、同条第2項は、前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう旨それぞれ規定している。
7 地方税法第359条《固定資産税の賦課期日》は、固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とすると規定している。
8 地方税法第702条《都市計画税の課税客体等》第1項は、市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条《都市計画区域》の規定により都市計画区域として指定されたもののうち同法第7条《区域区分》第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる旨、また、地方税法第702条第2項は、同条第1項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について同法第343条において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう旨それぞれ規定している。
9 地方税法第702条の6《都市計画税の賦課期日》は、都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とすると規定している。
10 企業会計原則第3の5《資産の貸借対照表価額》は、貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない旨定め、そのDにおいて、有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とし、有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含める旨定めている。
11 企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第3の第1の4《固定資産の取得原価と残存価額》の1は、固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得原価とする旨定めている。
12 中小企業の会計に関する指針の33《固定資産の取得価額》の(1)は、固定資産の取得価額は、購入代価等に、買入手数料、運送費、引取運賃、据付費、試運転費等の付随費用を加えた金額とする旨定めている。
13 消費税法(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)第28条《課税標準》第1項は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とする。)とする旨規定している。
14 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、課税標準額に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。)を控除する旨、また、同条第6項は、同条第1項に規定する当該課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲渡した事業者に課されるべき消費税額等を含む。)をいう旨規定している。
15 消費税法基本通達10−1−1《譲渡等の対価の額》は、消費税法第28条第1項本文に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、課税資産の譲渡等に係る対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、その課税資産の譲渡等を行った場合の当該課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する旨定めている。
16 消費税法基本通達10−1−6《未経過固定資産税等の取扱い》は、固定資産税等の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する旨定めている。

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