別紙

関係法令等

1 所得税法第2条《定義》第1項第19号は、減価償却資産は、不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう旨規定している。

2 所得税法施行令第6条《減価償却資産の範囲》(平成23年6月政令第181号による改正前のもの。以下同じ。)は、上記1の規定に係る資産について、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする旨規定している。

  • まる1 第1号及び第2号(略)
  • まる2 第3号 機械及び装置
  • まる3 第4号ないし第6号(略)
  • まる4 第7号 工具、器具及び備品
  • まる5 第8号及び第9号(略)

3 措置法第2条《用語の意義》第1項第6号は、下記4及び5の規定に係る減価償却資産については、上記1の規定に係る減価償却資産をいう旨規定している。

4 措置法第10条の3(平成22年3月法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第1項は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人である中小企業者で青色申告書を提出するものが、平成10年6月1日から平成22年3月31日までの期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第1号又は第2号に掲げる減価償却資産にあっては、政令で定める規模のものに限る。以下、「特定機械装置等」という。)を取得等して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする旨規定している。

  • まる1 機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)(第1号)
  • まる2 ソフトウェア(政令で定めるものに限る。)(第2号)
  • まる3 (略)

5 措置法第10条の3第3項は、上記4の規定に係る個人が、平成10年6月1日から平成22年3月31日までの期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得等して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき上記4の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の100分の7に相当する金額を控除する旨規定している。

6 措置法第12条の2《医療用機器等の特別償却》(平成23年3月法律第12号による改正前のもの。以下同じ。)第1項は、青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和54年4月1日から平成23年3月31日までの間に、次に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得等し、又は当該資産を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該医療用機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする旨規定している。

  • まる1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの 100分の14(第1号)
  • まる2 (略)

7 措置法第19条《特別償却等に関する複数の規定の不適用》(平成22年3月法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)は、個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する旨規定している。

  • まる1 措置法第10条の2の2から措置法第10条の6まで又は措置法第11条から措置法第15条までの規定(第1号)
  • まる2 上記まる1に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(第2号)

8 措置法施行令第5条の5《中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》(平成24年3月政令第105号による改正前のもの。以下同じ。)第3項は、上記4の規定に係る政令で定める規模のものは、機械及び装置にあっては一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式とする。)の取得価額が1,600,000円以上のものとし、器具及び備品にあっては一台又は一基の取得価額が1,200,000円以上のものとするなどと規定している。

9 措置法施行令第6条の4《医療用機器等の特別償却》第2項は、上記6の規定に係る医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものは、以下の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品である旨規定している。

  • まる1 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの(第1号)
  • まる2 薬事法第2条《定義》第5項に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの(上記まる1に掲げるものを除く。)(第2号)

10 措置法施行規則第5条の8《中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》第1項(平成24年3月財務省令第30号による改正前のもの。以下同じ。)は、上記4のまる1に規定する「器具及び備品」については、次に掲げるものとする旨規定している。

  • まる1 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が16ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が16メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)(第1号)
  • まる2 インターネットに接続されたデジタル複合機(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき、紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍及び画像記憶を行う機能、外部から入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能並びに記憶した画像情報を保存し、送信し、及び紙面に出力する機能を有するものに限る。)(第2号)

11 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)第1条《一般の減価償却資産の耐用年数》第1項(平成23年11月財務省令第81号よる改正前のもの。)は、上記1の規定に係る減価償却資産のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)及び坑道以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる旨規定している。

  • まる1 上記2の規定のまる1まる3及びまる4に係る資産 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
  • まる2 上記2の規定のまる2に係る資産 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)
  • まる3 上記2の規定のまる5に係る資産(略)

12 耐用年数省令別表第一の機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表は、以下のとおり規定している。(以下、抜粋)

種類 構造又は用途 細目 耐用年数
器具及び備品 2 事務機器及び通信機器 (略)
電子計算機
 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) 4年
 その他のもの 5年
(略)
器具及び備品 8 医療機器 消毒殺菌用機器 4年
手術機器 5年
血液透析又は血しょう交換用機器 7年
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 6年
調剤機器 6年
歯科診療用ユニット 7年
光学検査機器
 ファイバースコープ 6年
 その他のもの 8年
その他のもの
 レントゲンその他の電子装置を使用する機器
 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 4年
 その他のもの 6年
その他のもの
 陶磁器製又はガラス製のもの 3年
 主として金属製のもの 10年
 その他のもの 5年

13 措置法基本通達12の2−5《医療用機器の範囲》は、措置法第12条の2第1項第1号に規定する医療用機器は、直接医療の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品をいうものとし、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「医療機器」に掲げる減価償却資産はこれに該当する旨定めており、また、注意書として、病院、診療所等が有する減価償却資産であっても、例えば、事務用の器具、及び備品、給食用設備、クリーニング設備等のように直接医療の用に供されない減価償却資産は、ここでいう医療用機器には該当しない旨定めている。

14 耐用年数の適用等に関する取扱通達2−7−6《電子計算機》は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「事務機器及び通信機器」に掲げる「電子計算機」とは、電子管式又は半導体式のもので、記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機をいう旨定めている。

15 薬事法第2条第4項は、この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるものをいう旨規定している。

 同条第5項は、この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。以下同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう旨規定している。
 同条第6項は、この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう旨規定している。
 同条第7項は、この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう旨規定している。

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