別紙

関係法令の要旨

1 差押え

(1) 徴収法第47条第1項第1号は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない旨規定し、また、同条第3項は、第二次納税義務者について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする旨規定している。

(2) 国税徴収法基本通達(以下「徴収法基本通達」という。)第47条関係3(違法性の承継(納付通知書による告知との関係))は、第二次納税義務者及び保証人に対する納付通知書による告知(以下(2)において「告知」という。)と滞納処分とは、それぞれ目的及び効果を異にし、それ自体で完結する別個の行政処分であるから、告知処分の違法性は滞納処分には承継されない。したがって、告知処分に取り消し得べき瑕疵があっても、その処分が取り消されるまでは、滞納処分を行うことができ、また告知処分が取り消されても、その取消し前に完結した滞納処分の効力には影響がない旨定めている。

2 第二次納税義務

(1) 徴収法第32条第1項は、税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない旨規定している。

(2) 徴収法第32条第2項は、第二次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、納付催告書によりその納付を督促しなければならない旨規定している。

(3) 徴収法第33条は、合資会社が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、無限責任社員は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。

3 納税義務の成立

 国税通則法(以下「通則法」という。)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第2号は、源泉所得税に係る納税義務は、利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時に成立する旨規定している。

4 会社法

 会社法第580条《社員の責任》第1項は、社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う旨規定している。

 第1号 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

 第2号 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)

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