別紙

関係法令の要旨

1 徴収法第32条第1項は、国税局長(徴収法第184条《国税局長が徴収する場合の読替規定》の規定による読替え後のもの。以下同じ。)は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない旨、同条第2項は、第二次納税義務者がその国税を同条第1項の納付の期限までに完納しないときは、国税局長は、納付催告書によりその納付を督促しなければならない旨、同条第3項は、通則法第38条《繰上請求》第1項及び第2項の規定は徴収法第32条第1項の場合について準用する旨それぞれ規定している。

2 徴収法第35条第1項は、滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限の1年以上前に取得したものを除く。)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定し、その第1号に、その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと、また、第2号にその株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があることをそれぞれ掲げている。

 また、同条第2項は、同条第1項の同族会社の株式又は出資の価額は、同法第32条第1項の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による旨、更に、同条第3項は、同条第1項の同族会社であるかどうかの判定は、同法第32条第1項の納付通知書を発する時の現況による旨それぞれ規定している。

3 徴収法第39条は、滞納国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。

4 徴収法第47条第1項は、次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない旨規定している。

一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。

二 納税者が通則法第37条《督促》第1項各号に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。

 また、徴収法第47条第2項は、国税の納期限後同条第1項第1号に規定する10日を経過した日までに督促を受けた滞納者につき通則法第38条第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる旨規定している。

5 徴収法第82条第1項は、滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、国税局長は、執行機関(破産法第114条《租税等の請求権等の届出》第1号に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない旨規定している。

6 通則法第38条第1項は、国税局長は、一定の要件に該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる旨規定しており、その要件に該当する場合として、同項第三号は、法人である納税者が解散したとき(その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)を掲げている。

7 法人税法第2条第10号は、同族会社について、会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう旨規定している。

8 民法第1条《基本原則》第2項は、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない旨規定している。

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