別紙

関係法令等

1 通則法第68条第1項は、通則法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

2 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項は、更正はその更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後(法人税に係る更正については、法定申告期限から5年を経過した日以後)においてはすることができない旨、同条第4項は、課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定は、その納税義務の成立の日から5年を経過した日以後においてはすることができない旨それぞれ規定し、同条第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税(当該国税に係る加算税等を含む。)についての更正決定等は、その更正に係る国税の法定申告期限又は納税義務の成立の日から7年を経過する日まですることができる旨規定している。

3 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。

4 法人税法第22条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、まる1当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、まる2当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額、まる3当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものとする旨規定している。

5 法人税法第22条第4項は、同条第2項及び第3項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。

6 法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。

7 措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項は、同条第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(同条第3項各号に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう旨規定している。

8 措置法第62条第1項は、法人は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、本規定以外の規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。

9 措置法第62条第2項は、同条第1項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたものであることが明らかなものを除く。)をいう旨規定している。

10 法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》は、法人税法第22条第3項第2号((損金の額に算入される販売費等))の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、まる1当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること、まる2当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、まる3当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであることの要件の全てに該当するものとする旨定めている。

11 法人税基本通達9−7−6《海外渡航費》は、法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(支度金を含む。以下この款において同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のための通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を認める。したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として、当該役員又は使用人に対する給与とする旨定めている。

12 法人税基本通達9−7−6の注書は、その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる旨定めている。

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