別紙2

関係法令等の要旨

1 所得税法第33条《譲渡所得》第1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定している。
 また、同条第3項は、譲渡所得の金額は、その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨規定している。

2 租税特別措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項は、個人が、その有する土地で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る長期譲渡所得の金額に対し、課税長期譲渡所得金額の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨規定している。

3 租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前もの。)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項第1号は、個人が、まる1まるアその居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡若しくはまるイ当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地の譲渡をした場合、若しくはまる2まるア当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったものの譲渡若しくはまるイ当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったものとともにするその敷地の用に供されている土地の譲渡を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項等の規定の適用を受けている場合を除き、これらの全部の資産の譲渡に対する同法第31条の規定の適用については、長期譲渡所得の金額から3,000万円(長期譲渡所得の金額のうち同法第35条第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が3,000万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額とする旨規定している。

4 所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする旨規定している。
 また、同条第2項は、譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、同条第1項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の(1)及び(2)に掲げる期間の区分に応じ同(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を控除した金額とする旨規定している。

(1) その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間
 所得税法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額

(2) 上記(1)に掲げる期間以外の期間
 所得税法第49条第1項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額

5 所得税基本通達33−8《資産の譲渡に関連する資産損失》は、土地の譲渡に際しその土地の上にある建物等を取り壊したような場合において、その取壊しが当該譲渡のために行われたものであることが明らかであるときは、当該取壊しの時において当該資産につき所得税法施行令第142条《必要経費に算入される資産損失の金額》の規定に準じて計算した金額に相当する金額は、当該譲渡に係る譲渡費用(資産の譲渡に要した費用)とする旨定めている。

6 所得税法施行令第142条第1号は、固定資産について生じた所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第1項に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして、同法第38条第1項又は第2項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額とする旨規定している。

7 所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項第1号は、居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす旨規定している。

トップに戻る