別紙

関係法令

1 租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第41条第1項は、居住者が、国内において、居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、これらの家屋を平成11年1月1日から平成25年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(その取得の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所定の金融機関等から借り入れた借入金及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの等の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条《定義》第1項第30号の合計所得金額が30,000,000円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する旨規定している。

2 措置法 第41条第17項は、同条第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する旨規定している。

3 措置法第41条第18項は、税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は同条第17項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があった場合に限り、同条第1項の規定を適用することができる旨規定している。

4 租税特別措置法施行令(平成25年政令第114号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項は、措置法第41条第1項の居住者の住宅借入金等の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額を超える場合における同項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする旨規定している。

5 措置法施行令第26条の3《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等》第1項は、住宅借入金等に係る債権者は、措置法第41条第1項の規定の適用を受けようとする居住者から、当該居住者が同項の規定の適用を受けようとする年の12月31日における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請があった場合には、当該書類を交付しなければならない旨規定している。

6 租税特別措置法施行規則(平成24年財務省令第65号による改正前のもの。以下「措置法施行規則」という。)第18条の21《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第9項柱書及び同項第2号は、措置法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となった同項に規定する住宅借入金等の金額に係る措置法施行令第26条の3第1項の規定により交付を受けた同項に規定する書類のほか、その者のその居住の用に供する家屋が、措置法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないものである場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない旨規定している。
(1) 当該居住用家屋(当該居住用家屋とともに当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋及び当該土地等)の登記事項証明書、売買契約書、補助金等の額又は住宅取得等資金の額を証する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類又はその写し(第2号イ)
まる1 当該居住用家屋を取得したこと。
まる2 当該居住用家屋を取得した年月日
まる3 当該居住用家屋の取得に係る措置法施行令第26条第5項に規定する対価の額
まる4 当該居住用家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(2) その者の住民票の写し(第2号ロ)

7 措置法施行規則第18条の21第11項は、措置法第41条第1項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後8年内のいずれかの年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、措置法施行規則第18条の21第9項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後8年内のいずれかの年分の所得税につき措置法第41条第1項の規定の適用を受けている旨及び当該居住日の年月日を記載することにより、措置法施行規則第18条の21第9項各号に定める書類の添付に代えることができる旨規定している。

8 措置法施行規則第18条の22《住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書》第2項は、措置法施行令第26条の3第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする旨規定している。
(1) 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(第1号)
(2) その年12月31日における住宅借入金等の金額(第2号)
(3) その住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日(第3号)
(4) その住宅借入金等に係る契約において定められている措置法第41条第1項各号に規定する償還期間又は賦払期間(第4号)
(5) その他参考となるべき事項(第5号)

9 国税通則法(以下「通則法」という。)第24条《更正》は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。

10 通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項は、更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない旨規定している。
(1) その更正前の課税標準等及び税額等(第1号)
(2) その更正後の課税標準等及び税額等(第2号)
(3) その更正に係る次に掲げる金額(第3号)
イ 省略
ロ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
ハ〜ホ 省略

11 通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項第2号は、更正通知書に記載された同法第28条第2項第3号イからハまでに掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を、その更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに国に納付しなければならない旨定めている。

12 通則法第56条《還付》第1項は、税務署長は、還付金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない旨規定している。

13 通則法第57条《充当》第1項は、税務署長は、還付金がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、同法第56条第1項の規定による還付に代えて、還付金をその国税に充当しなければならない旨規定している。

14 通則法第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書(還付請求申告書を含む。)が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき同法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
 ただし、通則法第65条第4項は、同条第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、同項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、同項の規定を適用する旨規定している。

15 所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第1項は、確定申告書の提出があった場合において、当該申告書に同法第120条《確定所得申告》第1項第4号若しくは同項第6号(源泉徴収税額等の控除不足額)又は同法第123条《確定損失申告》第2項第6号若しくは同項第7号(源泉徴収税額等)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付すると規定している。また、同法第138条第4項は、同条第1項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする旨規定している。

16 所得税法施行令第267条《確定申告による還付》第4項は、税務署長は、源泉徴収税額等の還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、所得税法第138条第1項等の規定による還付又は充当の手続をしなければならない旨規定している。

17 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条《電子情報処理組織による申請など》第2項は、電子情報処理組織を使用して申請等が行われる場合において、税務署長等は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる旨規定している。

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