別紙1

関係法令の要旨

1 通則法
(1) 第36条《納税の告知》
 第1項は、税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない旨規定しており、同項第2号は、源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかったものと規定している。
(2) 第65条《過少申告加算税》
 第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
 第4項は、第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、第1項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として所定の方法により計算した金額を控除して、第1項の規定を適用する旨規定している。
(3) 第67条《不納付加算税》
 第1項は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税務署長は、当該納税者から、第36条第1項第2号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定しており、また、同項ただし書は、当該告知に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。

2 所得税法
(1) 第28条
 第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう旨規定している。
(2) 第183条
 第1項は、居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
(3) 第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》
 本条は、居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものにつき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間に当該事務所等において支払った給与等について第183条等の規定により徴収した所得税の額を、当該規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに国に納付することができる旨規定している。
(4) 第234条《当該職員の質問検査権》
 第1項は、税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者又は納税義務があると認められる者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

3 消費税法
(1) 第2条
 第1項第12号は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう旨規定している。
(2) 第30条《仕入れに係る消費税額の控除》
 第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額等の合計額を控除する旨規定している。
(3) 第62条《当該職員の質問検査権》
 第1項は、事業者の納税地を所轄する税務署の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者又は納税義務があると認められる者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。

4 民法第623条《雇用》
 本条は、雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる旨規定している。

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