別紙2

関係法令

1 民法第177条《不動産に関する物権の変動の対抗要件》は、不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない旨規定している。

2 民法第927条《相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告》第1項は、限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならず、この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない旨規定している。

3 民法第927条第2項は、同条第1項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない旨規定し、同条第2項ただし書は、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない旨規定している。

4 民法第932条は、同法第929条から第931条まで《公告期間満了後の弁済、期限前の債務等の弁済、受遺者に対する弁済》の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない旨規定し、同法第932条ただし書は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる旨規定している。

5 民法第935条《公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者》は、同法第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる旨規定し、同法第935条ただし書は、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない旨規定している。

6 国税徴収法(以下「徴収法」という。)第8条《国税優先の原則》は、国税は、納税者の総財産について、同法第2章(国税と他の債権との調整)に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だって徴収する旨規定している。

7 徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号は、滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない旨規定している。

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