別紙2

関係法令等の要旨

1 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。

2 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益(以下「経済的利益等」という。)をもって収入する場合には、その経済的利益等の価額)とする旨規定し、同条第2項は、同条第1項の経済的利益等の価額は、当該利益を享受する時における価額とする旨規定している。

3 所得税基本通達36−15《経済的利益》は、所得税法第36条第1項に規定する経済的利益には、物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合における、その資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益が含まれる旨定めている。

4 所得税基本通達36−38は、使用者が役員又は使用人(以下「使用人等」という。)に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する旨定めている。
(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額

5 所得税基本通達36−38の2《食事の支給による経済的利益はないものとする場合》は、使用者が使用人等に対して支給した食事につき、当該使用人等から実際に徴収している対価の額が、所得税基本通達36−38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該使用人等が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする旨定め、そのただし書において、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない旨定めている。

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