別紙2

関係法令等

1 相続税法第22条《評価の原則》は、同法で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による旨規定している。

2 財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)11《評価の方式》は、宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う旨定めている。
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式

3 評価通達13《路線価方式》は、路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、15《奥行価格補正》から20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう旨定めている。

4 評価通達21《倍率方式》は、倍率方式とは、固定資産税評価額(地方税法第381条《固定資産課税台帳の登録事項》の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。)に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式をいう旨定めている。

5 評価通達25《貸宅地の評価》の(1)は、借地権の目的となっている宅地の価額は、11などの定めにより評価したその宅地の価額(以下「自用地としての価額」という。)から27《借地権の評価》の定めにより評価したその借地権の価額を控除した金額によって評価する旨定めている。

6 評価通達26《貸家建付地の評価》は、貸家(94《借家権の評価》に定める借家権の目的となっている家屋をいう。以下同じ。)の敷地の用に供されている宅地(以下「貸家建付地」という。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。

その宅地の
自用地としての
価額
その宅地の
自用地としての
価額
× 借地権割合 94《借家権の評価》
に定める借家権割合
× 賃貸割合

 この算式における「借地権割合」及び「賃貸割合」は、それぞれ次による。
(1) 「借地権割合」は、27《借地権の評価》の定めによるその宅地に係る借地権割合による。
(2) 「賃貸割合」は、その貸家に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。)がある場合に、その各独立部分の賃貸の状況に基づいて、次の算式により計算した割合による。

Aのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計
当該家屋の各独立部分の床面積の合計(A)

(注)1 上記算式の「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいう。したがって、例えば、ふすま、障子又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても、独立した出入口を有しない部分は「各独立部分」には該当しない。
 なお、外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、上記の「独立した出入口を有するもの」に該当する。

2 上記算式の「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない。

7 評価通達27は、借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合(以下「借地権割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。

8 評価通達28《貸家建付借地権等の評価》は、貸家の敷地の用に供されている借地権の価額又は定期借地権等の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。

27《借地権の評価》若しくは前項の定めにより評価したその借地権の価額又は27-2《定期借地権等の評価》若しくは前項の定めにより評価した定期借地権等の価額(A) A × 94《借家権の評価》に定める借家権割合 × 26《貸家建付地の評価》の(2)の定めによるその家屋に係る賃貸割合

9 評価通達93《貸家の評価》は、貸家の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。

89《家屋の評価》、89-2《文化財建造物である家屋の評価》又は前項の定めにより評価したその家屋の価額(A) A × 94《借家権の評価》に定める借家権割合 × 26《貸家建付地の評価》の(2)の定めによるその家屋に係る賃貸割合

10 評価通達94は、借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。

89《家屋の評価》、89-2《文化財建造物である家屋の評価》又は92《附属設備等の評価》の定めにより評価したその借家権の目的となっている家屋の価額 × 借家権割合 × 賃借割合

 上記算式における「借家権割合」及び「賃借割合」は、それぞれ次による。
(1) 「借家権割合」は、国税局長の定める割合による(なお、大阪国税局長の定める割合は、100分の30である。)。
(2) 「賃借割合」は、次の算式により計算した割合による。

Aのうち賃借している各独立部分の床面積の合計
当該家屋の各独立部分の床面積の合計(A)

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