別紙2

関係法令等の要旨

1 本件特例に関係するもの
(1) 措置法第69条の4第1項は、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の要件に該当するもの(特例対象宅地等)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部で同項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(選択特例対象宅地等) については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(小規模宅地等)に限り、相続税法第11条の2《相続税の課税価格》に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に措置法第69条の4第1項各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ同項各号に定める割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
イ 第1号
 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
 100分の20
ロ 第2号
 上記イ以外の小規模宅地等
 100分の50
(2) 措置法第69条の4第3項は、@特定事業用宅地等とは、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、当該被相続人の親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること等の要件を満たす当該親族がいる場合の当該宅地等をいう旨、A特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、当該被相続人の配偶者又は一定の親族(相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること等の要件を満たす親族)がいる場合の当該宅地等をいう旨規定している。
(3) 措置法第69条の4第4項本文は、同条第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る申告期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等には適用しない旨規定しており、また、同条第4項ただし書は、その分割されていない特例対象宅地等が当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない旨規定している。
(4) 措置法施行令第40条の2第11項は、@まるア相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、措置法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなった日として政令で定める日について準用し、まるイ相続税法施行令第4条の2第2項から第4項までの規定は、措置法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する旨、また、Aこの場合において、相続税法施行令第4条の2第1項第1号中「相続税法第19条の2第2項」とあるのは、「措置法第69条の4第4項」と読み替えるものとする旨規定している。
(5) 相続税法施行令第4条の2第1項は、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第2項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次のイないしニに掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ次のイないしニに定める日とする旨規定している。
イ 第1号
 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。)
 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
ロ 第2号
 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(上記イ又は下記ニに掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)
 和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日
ハ 第3号
 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法第907条第3項若しくは同法第908条の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第915条第1項ただし書の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。)
 当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
ニ 第4号
 上記イないしハの場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日までに分割されなかったこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合
 その事情の消滅の日
(6) 相続税法施行令第4条の2第2項は、相続税法第19条の2第2項に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない旨規定している。
(7) 相続税法施行令第4条の2第3項は、税務署長は、同条第2項の申請書の提出があった場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する旨規定している。
(8) 相続税法基本通達19の2−15(本件通達)は、相続税法施行令第4条の2第1項第4号に規定する「相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日までに分割されなかったこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合」とは、次のイないしニに掲げるような事情により客観的に遺産分割ができないと認められる場合をいうものとする旨定めている。
イ 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人又は包括受遺者の1人又は数人が行方不明又は生死不明であり、かつ、その者に係る財産管理人が選任されていない場合
ロ 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人又は包括受遺者の1人又は数人が精神又は身体の重度の障害疾病のため加療中である場合
ハ 当該申告期限の翌日から3年を経過する日前において、共同相続人又は包括受遺者の1人又は数人が法施行地外にある事務所若しくは事業所等に勤務している場合又は長期間の航海、遠洋漁業等に従事している場合において、その職務の内容などに照らして、当該申告期限の翌日から3年を経過する日までに帰国できないとき
ニ 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、相続税法施行令第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事情又は上記イからハまでに掲げる事情があった場合において、当該申告期限の翌日から3年を経過する日後にその事情が消滅し、かつ、その事情の消滅前又は消滅後新たに同項第1号から第3号までに掲げる事情又は上記イからハまでに掲げる事情が生じたとき

2 本件特例以外に関係するもの
(1) 相続税法第27条第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る所定の規定による相続税額があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。
(2) 相続税法第19条の2第2項本文は、同条第1項の相続又は遺贈に係る申告期限までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第2号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする旨、また、相続税法第19条の2第2項ただし書は、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかったことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない旨規定している。

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