別紙1

関係法令の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
2 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの)第1号は、更正はその更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後(法人税に係る更正については、法定申告期限から5年を経過した日以後)においては、することができない旨規定し、同条第1項(平成23年法律第114号による改正後のもの)第3号は、課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定は、その納税義務の成立の日から5年を経過した日以後においては、することができない旨規定している。
 また、通則法第70条第4項(平成23年法律第114号による改正後のもの。以下同じ。)は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税についての更正は、上記の規定にかかわらず、更正はその更正に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。

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