別紙

関係法令等の要旨

1 印紙税法第2条《課税物件》は、課税物件表の「課税物件」欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する旨規定している。

2 印紙税法第3条《納税義務者》第1項は、課税物件表の「課税物件」欄に掲げる文書のうち、第5条《非課税文書》の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある旨規定している。

3 印紙税法第20条《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収》第1項は、同法第8条《印紙による納付等》第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する旨規定している。

4 印紙税法第20条第2項は、前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る過怠税の額は、当該納付しなかった印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする旨規定している。

5 課税物件表の第17号は、金銭又は有価証券の受取書で売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書以外のもの等を課税物件として掲げている。

6 課税物件表の第20号は、判取帳を課税物件として掲げ、判取帳とは、第17号等に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいう旨規定している。

7 印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税基本通達の全部改正について」(法令解釈通達)の別冊。以下「通達」という。)第5条《一の文書の意義》は、印紙税法に規定する「一の文書」とは、その形態からみて1個の文書と認められるものをいい、文書の記載証明の形式、紙数の単複は問わない旨、ただし、文書の形態、内容等から当該文書を作成した後切り離して行使又は保存することを予定していることが明らかなものについては、それぞれ各別の一の文書となる旨定めている。

8 通達第6条《証書及び通帳の意義》は、課税物件表の第1号から第17号までに掲げる文書(以下「証書」という。)と第18号から第20号までに掲げる文書(以下「通帳等」という。)とは、課税事項を1回限り記載証明する目的で作成されるか、継続的又は連続的に記載証明する目的で作成されるかによって区別する旨、及び、証書として作成されたものであれば、作成後、更に課税事項が追加して記載されても、それは印紙税法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項の規定により新たな課税文書の作成とみなされることはあっても、当該証書自体は通帳等とはならない旨定めている。

9 通達第44条《作成等の意義》第2項は、一定事項の付込証明をすることを目的として作成される課税文書の「作成の時」は、当該最初の付込みの時となる旨定めている。

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