国税の調査

質問検査権

  1. 質問検査権(1件)
  2. 事前通知
  3. 調査終了の際の手続

請求人に対する調査において原処分の取消事由となる違法はないとした事例(�@令和元年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、�A令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、�B令和2年分から令和4年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、�C平成31年1月1日から令和元年12月31日まで、令和2年1月1日から令和2年12月31日まで、令和3年1月1日から令和3年12月31日まで及び令和4年1月1日から令和4年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・�@�A棄却、�B�C一部取消し)

▼ 令和8年2月9日裁決

《ポイント》
 本事例は、請求人に対する調査においては、調査を行う客観的な必要性があり、質問検査の時期等については権限を有する税務職員の合理的な選択に委ねられており、調査担当職員が行った調査方法は社会通念上相当であるから、原処分の取消事由となる違法はないとしたものである。
 なお、推計の方法による所得金額の計算過程において、推計の基礎とした売上金額の誤りにより類似同業者の抽出を見直した結果、原処分の一部が取り消されたものである。

《要旨》
 請求人は、�@請求人に対する税務調査(本件調査)を行う客観的な必要性はないこと、�A原処分庁は、申告期限が到来していない期間の調査を行ったことから、本件調査は税務職員の合理的な裁量の範囲内でされたものではないこと及び�B仮に、本件調査に客観的な必要性があるとしても、本件調査は私的利益の侵害に当たることを理由に、本件調査には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。
 しかしながら、�@本件調査の担当職員は、請求人の申告状況等から、申告義務の有無等を調査する必要があると判断したものであり、本件調査を行う客観的な必要性はあったと認められること、�A質問検査の時期等については、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていること、�B本件調査に係る調査方法は社会通念上相当であるといえることから、本件調査において原処分の取消事由となる違法はない。

《参照条文等》
 国税通則法第74条の2第1項

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