ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 法人税法関係 >> 仮装経理に基づく更正に伴う法人税額の控除
税額の計算
仮装経理に基づく更正に伴う法人税額の控除
- 同族会社の留保金課税
- 税額控除
破産会社について仮装経理に基づく減額更正に伴う過納金を即時還付することとした事例
裁決事例集 No.2 - 26頁
法人税法第70条第1項は減額更正に係る過納金のうち仮装経理に係るものについて、直ちに還付することなく、当該更正の日以後の「各事業年度の所得に対する法人税」の額から順次控除する旨を規定しているのであるから、解散している法人について、同項の規定を適用し、「清算所得に対する法人税」の額から順次控除することとした原処分は取消しを免れない。
昭和46年9月27日裁決