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清算所得に対する課税
合併の場合の清算所得
- 解散の場合の清算所得
- 合併の場合の清算所得(1件)
合併法人の合併前における被合併法人の株式取得が被合併法人の清算所得の金額を不当に減少させる結果になると認定した事例
裁決事例集 No.8 - 33頁
合併法人が、合併前に被合併法人の株主からその株式を取得してその後に合併した場合の法人税法施行令第170条の適用の当否については、その株式取得が合併を予期したものであるか否かを直接的な資料によって立証するまでもなく、合併法人の株式取得から合併に至るまでの一連の取引並びに合併法人、被合併法人及びそれら株主の相互関係等種々の状況から総合判断すべきであり、本事案のように株式取得から合併に至る一連の取引に不自然、不合理な事実が認められる場合は、同条を適用するのが相当である。
昭和49年5月20日裁決