課税標準

課税標準の認定基準

  1. 課税標準の認定基準(7件)
  2. 固定資産課税台帳価格がない場合
  3. 課税標準及び税額の認定

分筆後の土地の登記に係る登録免許税の課税標準額の算定に当たっては、分筆前の宅地の固定資産税評価額を基礎とすべきではないとした事例

裁決事例集 No.15 - 93頁

 本件土地は、1筆の宅地から分筆され、請求人に譲渡されたものであり、分筆後の宅地の背後部分に位置し、裏側の公道に接しているものの、約19度の傾斜のある不整形地であり、雑立木が自生するなどその実態は山林の態をなしている。
 したがって、分筆前の宅地の一平方メートル当たりの固定資産税評価額を基礎として本件土地の課税標準額を算定することは相当ではない。
 そこで、本件土地に類似する土地として隣地の宅地等の固定資産税評価額を基とし、不整形地等の場合の補正を行って算定するのが相当である。

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分筆後の土地の登記に係る登録免許税の課税標準額の算定に当たっては、分筆前の宅地の固定資産税評価額を基礎とするのは相当ではないとした事例

裁決事例集 No.22 - 205頁

 原処分庁は、分筆後の本件宅地の課税標準の金額の認定に当たり、比準すべき類似地として分筆前の土地を選定しているが、登録免許税法施行令附則第3項の後段の規定の趣旨は、本件宅地のように固定資産税評価額のない不動産に係る登録免許税の課税標準の金額について、その近傍類似の不動産に比準して、当該不動産の固定資産税評価額と均衡を失しないように認定すべきものと解されるところ、本件宅地と分筆前の土地は、その沿接する公道の幅員、舗装の有無の状況等、その実態が極めて異なっているものと認められるので、分筆前の土地を類似地として選定したことは相当でない。

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固定資産課税台帳に登録された建物の価格(台帳価格)に基づいて登記を了した者が、その後、その課税標準額は当該建物の売買価額によるべきであるとして行った還付通知すべき請求に対してなされた、還付の通知をすべき理由がない旨の通知処分は適法とした事例

裁決事例集 No.61 - 693頁

 請求人は、登録免許税の課税標準となる本件建物の価額については、鑑定価額を参考にした公正かつ時価を反映した価額であるその売買価額とすべきである旨、及び台帳価格と売買価額の乖離が明白な場合には、登録免許税法施行令附則第4項にいう「特別の事情」に該当する旨主張する。
 しかしながら、請求人は、本件登記申請書に本件建物の台帳価格に基づいて計算した課税標準額と当該課税標準額を基に計算した登録免許税の額を記載しており、その登録免許税の課税標準額及び税額の計算過程に誤りのないことが認められるから、登録免許税法附則第7条の規定に基づき登録免許税を適正に計算、納付していることになるところ、請求人は、鑑定評価額を118百万円も下回った金額で売買しており、また、主張する鑑定評価額については、平成5年の本件建物の大改築(費用約14億円)がどのように反映されたかが明らかでない。
 さらに、本件不動産の売買については、売主側の事情による売買という個別的事情が認められ、他方、台帳価格は、いわゆる再建築価額法により評価され、その評価方法は家屋の適正な時価を算出する最も妥当な方法と解されており、そして、平成5年の大規模な改築後、本件登記時迄の間に、増改築、損壊等の事情は認められないから、本件登記時における本件建物の台帳価格を本件建物の時価でないと解するは相当でない。
 なお、登録免許税法施行令附則第4項にいう「特別の事情」とは、課税台帳に登録後、当該不動産自体に当該規定が列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化を生じたため、当該不動産の価額が台帳価格により難い程度に変動した場合につき、例外的な取扱を定めたものと解されるが、請求人主張の事情は、本件建物自体の質的又は量的な形状の変化ということはできず、請求人の主張は、いずれも理由がない。

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固定資産課税台帳上の地目が現況と異なることは「特別の事情」に当たり、その不動産の価額は、当該「特別の事情」を考慮して、登記官が認定することになるとした事例

裁決事例集 No.62 - 471頁

 請求人は、本件土地の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準の基礎となる額につき、本件土地の状況は元所有者が現況を確認した平成4年4月22日以前から請求人が登記した平成12年5月1日及びその後も変わりないから、本件土地の価額は平成12年度の台帳価格をもって算定すべきである旨主張する。
 しかしながら、原処分庁が現地調査の結果認定した本件土地の地目と固定資産課税台帳上の地目とが異なっていたものであり、この事実は租税特別措置法施行令第44条の3第2項に規定する「特別の事情」に該当するため、本件にあっては、台帳価格を基礎とすることができず、台帳価格を基礎とし、当該事情を考慮して登記官が認定した価額によることとなる。

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固定資産課税台帳に本件各土地の台帳価格が付された後に、本件各土地に質的又は量的な形状の変化が生じたものとは認められないから、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「特別の事情」はないとした事例

裁決事例集 No.79

 請求人は、本件各土地の所有権移転登記を受けるに当たり、登録免許税の課税標準を登録免許税法施行令附則第3項第1号の規定に基づき、前年度における、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格、いわゆる台帳価格により算定し、登録免許税を納付したが、本件各土地は請求人の申出により、当年度から固定資産課税台帳の台帳地目が宅地から雑種地に変更されており、前年度の台帳地目が宅地であることは、登記の時における現況(雑種地)と異なることから、このことは、同附則第4項に規定する、台帳価格を課税標準の額とすることが適当でない「特別の事情」に該当するため、当該課税標準は、登記の時における現況と一致する当年度の台帳価格によるべきである旨主張する。
 しかしながら、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「特別の事情」とは、登記の目的となる不動産に台帳価格が付された後に、当該不動産自体に同項に列挙する事由その他これらに類する事情により、質的又は量的な形状の変化が生じ、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということができず、これを登録免許税の課税標準たる不動産の価額とすることが適当でなくなった場合をいうものと解されるところ、本件各土地については、前年度の台帳価格が付された後に、本件各土地自体の状況に変化は認められず、質的又は量的な形状の変化が生じて、課税標準の額を同台帳価格とすることが適当でなくなった事情はなく、当年度に請求人の申出により台帳地目が変更されたとしても、これをもって「特別の事情」があるということはできない。

《参照条文等》
登録免許税法第10条、第31条、附則第7条
登録免許税法施行令附則第3項、第4項

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1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更の登録を受ける場合の登録免許税の課税標準である登録件数は、当該登録を受ける登録事項の数に関わらず1件となるとした事例

平成24年5月9日裁決

《要旨》
 原処分庁は、薬剤師名簿の登録事項である氏名及び本籍地都道府県名を、1通の名簿訂正申請書により変更登録する場合、登録免許税法第9条《課税標準及び税率》及び同法第18条《2以上の登記等を受ける場合の税額》の規定からすると、登録免許税の課税標準たる登録件数は2件である旨主張する。
 しかしながら、登録免許税法第9条は、登録免許税の課税標準及び税率は、同法に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、同法別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による旨規定しているところ、同一の申請書により同表に掲げる同一の「登記等の区分」内の登記を受ける場合の登録免許税の額は、登記事項又は登録事項の数に関わらず、その一つの「登記等の区分」の税率を適用して計算した金額になるものと解するのが相当である。本件の場合、1通の名簿訂正申請書により、登録免許税法別表第一の三十二の(九)のロのうち「(2)に掲げる者に係る登録事項の変更の登録」という一つ「登記等の区分」内において、氏名及び本籍地都道府県名という登録事項の変更の登録を受けるものであるから、当該区分に応ずる登録件数は1件となる。

《参照条文等》
 薬剤師法第6条
 薬剤師法施行令第4条、第5条
 登録免許税法第2条、第9条、第18条、別表第一の三十二の(九)

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本件建物の固定資産課税台帳の台帳価格は、登録免許税法第10条第1項に規定する価額(時価)を超えていると認められることから、固定資産評価基準に基づき本件建物の時価を算定した事例(登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成31年2月20日裁決)

平成31年2月20日裁決

《ポイント》
 本事例は、本件建物の固定資産課税台帳の台帳価格には、当該台帳価格が付された時点より前に生じた損耗が反映されておらず、当該損耗を考慮した上で、登録免許税法第10条第1項に規定する価額(時価)として、固定資産評価基準に基づき本件建物の適正な時価を算定すべきと判断したものである。

《要旨》
 原処分庁は、不動産の所有権移転登記における課税標準たる不動産の価額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》により、固定資産課税台帳の台帳価格を基礎とした価額によることができるとされ、登記実務上も同様の取扱いがなされていることから、請求人が売買により取得した建物(本件建物)の所有権移転登記(本件登記)に係る課税標準たる不動産の価額は、同条の規定に基づく台帳価格(本件台帳価格)を基礎として正当に算定されている旨主張する。
 しかしながら、本件登記に係る課税標準の基礎となる本件台帳価格が何らかの理由により本件建物の時価を表していないという事情がない限り、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に規定する課税標準たる不動産の価額は、基本的には当該台帳価格によるべきであると解されるところ、本件台帳価格は、本件台帳価格が付された時点において本件建物に既に生じていたと推認される損耗(本件損耗)の事情が考慮されていないことからすると、本件登記に係る課税標準たる不動産の価額については、本件台帳価格によるのは相当ではなく、改めて本件損耗の事情を考慮して固定資産評価基準の定める評価方法に従ってその価額を算定し、当該価額をもって本件登記の時における登録免許税の課税標準額たる不動産の価額とすべきである。

《参照条文等》
 登録免許税法第10条、附則第7条

《参照条文等》
 最高裁平成25年7月12日第二小法廷判決(民集67巻6号1255頁)
 平成30年6月14日裁決(裁決事例集111)

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