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課税物件
請負に関する契約書
- 非課税物件
- 請負に関する契約書
- 判取帳(1件)
顧客から商品の返品若しくは交換又は売価が異なるなどの申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票のつづりは、印紙税法上の「判取帳」に該当するとした事例(平成21年12月〜平成24年3月及び平成24年4月〜平成24年11月に作成された各課税文書に係る印紙税の過怠税の各賦課決定処分・棄却・平成26年10月28日裁決)
《要旨》
請求人は、「売場控、事務所控及び商品貼付用」の3枚一組複写式の伝票が100組つづられている伝票つづりのうち、伝票作成後も切り離されずに残されている「売場控」つづり(本件各文書)が、伝票1枚1枚が一の文書であること、
二以上の相手方から金銭受領の付込事実の証明を受ける目的で作成されていないものであること、
印紙税法上の帳簿に当たらないことからすると、判取帳には該当しない旨主張する。
しかしながら、本件各文書は、切り離されずに残されている「売場控」伝票(本件各伝票)が、本件各文書から切り離されることが予定されていたものとはいえず、また、請求人も1冊につづった状態で保管していたから、全体として一の文書に当たると認められるものであること、
請求人には、返金を行う場合において、複数の顧客から本件各伝票に署名を受けることによって金銭受領証明目的があったと認められることからすると、二以上の相手方から金銭の受領事実の証明を受ける目的で作成されたものと認められること、
継続的又は連続的に、金銭受領の事実、すなわち、課税事項を記載するための文書といえるものと認められるから、帳簿に当たると認められるものであることからすると、判取帳に該当する。