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Q)共同して審査請求する場合の「総代」とは?

A)複数の人が共同して審査請求をするとき(共同審査請求)は、3人を超えない範囲で「総代」を互選することができます。

 なお、審判所長は、必要があると認めるときは総代の互選を命ずることができます。

A)総代の権限等については、次のとおりです。

  • 総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、審査請求に関する一切の行為をすることができます。
  • 他の共同審査請求人は、総代を通じてのみ審査請求に関する一切の行為をすることができます。
  • 総代が二人以上選任されている場合には、各自が総代の権限を行使できますが、国税不服審判所長、各支部の首席国税審判官及び担当審判官の通知その他の行為は一人の総代に対してすれば足りるとされています。

 総代を選任した場合には、その権限を証明する書面を添付しなければなりません。また、解任した場合も同様です。

※提出の際は必ずA4の用紙を使用してください。

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