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Q)標準審理期間とは?
A)標準審理期間とは、審査請求書が国税不服審判所に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです。国税不服審判所では、標準審理期間を1年と定めています。
平成28年3月24日付国管管2−7「審査請求に係る標準審理期間の設定等について(事務運営指針)」
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