ホーム >> トピックス一覧 >> 令和6年トピックス詳細

令和6年トピックス詳細

7月10日

国税審判官(特定任期付職員)の採用について(令和6年7月)

令和6年7月10日付で採用した国税審判官(特定任期付職員)についてお知らせします。

7月1日

「令和6事務年度国税庁実績評価実施計画(抜粋)」の掲載について

実績の評価』を更新して、「令和6事務年度国税庁実績評価実施計画(抜粋)」を掲載しました。

6月21日

国税審判官(特定任期付職員)の募集について

令和7年7月採用予定の国税審判官(特定任期付職員)の募集について、募集要項等を掲載しました。

6月21日

「令和5年度における審査請求の概要」(令和6年6月)

国税不服審判所は、6月21日に「令和5年度における審査請求の概要」について記者発表を行いました。その内容を『審査請求の状況』に掲載しています。

6月18日

令和5年10月から12月までの裁決事例の追加等

「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、令和5年10月から12月までの9事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『令和5年10月〜12月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に令和5年10月1日から令和5年12月31日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

6月14日

「令和6年能登半島地震」に係る審査請求の一部地域における期限延長措置の終了について

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 国税庁では、石川県及び富山県に納税地のある方の申告・納付等の期限を延長する措置を講じておりましたが、今般、一部地域について期限の延長を終了することとなりました(令和6年6月14日付国税庁告示第13号)。
 これにより、下表の地域に納税地があり、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に当初の審査請求の期限が到来する方の審査請求の延長期限は、令和6年7月31日となります。

都道府県名 地域
石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

富山県

富山県

なお、令和6年能登半島地震の影響により、上記延長期限までに審査請求ができない場合には、国税不服審判所長に申請して、引き続き延長措置を受けることができます(個別指定)。
 詳しくは、最寄りの国税不服審判所にご相談ください。

国税庁の告示については、以下をご参照ください(国税庁ホームページへリンク)。

4月22日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第41回掲載(令和6年4月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第41回目を掲載しました。

3月27日

令和5年7月から9月までの裁決事例の追加等

「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、令和5年7月から9月までの2事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『令和5年7月〜9月分』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に令和5年7月1日から令和5年9月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

1月30日

「国税審判官(特定任期付職員)のコラム」の第40回掲載(令和6年1月)

国税審判官(特定任期付職員)のコラムの第40回目を掲載しました。

1月18日

令和5年4月から6月までの裁決事例の追加等

「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、令和5年4月から6月までの7事例をそれぞれ追加しました。
 なお、内容に特徴がある事例や参考となる判決及び裁決がある事例については、その特徴や判決等に関する情報を、その事例の「裁決事例要旨」に、それぞれ「《ポイント》」「《参考判決・裁決》」として付記しています。
 詳細につきましては『令和5年4月〜6月分 』をご覧ください。
 また、「裁決要旨検索システム」に令和5年4月1日から令和5年6月30日までの裁決に係る「裁決要旨」を追加しました。

1月12日

令和6年能登半島地震の発生に伴う国税に関する審査請求の期限の延長について

この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 国税不服審判所では、令和6年能登半島地震の被害に対応するため、以下のとおり対応を行うこととしましたので、お知らせします。

  1.  令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税庁長官が指定する地域(石川県及び富山県)に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告等に関する期限が延長されました。
     これにより、石川県及び富山県に納税地のある方につきましては、令和6年1月1日以後に到来する審査請求の期限が、自動的に延長されることとなります。(国税通則法第11条、国税通則法施行令第3条第1項)
     なお、延長された期限については、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとなります。

    (注) この地域指定は、1月12 日に官報で告示されました。詳しくはこちらをご覧ください。
    富山県及び石川県における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁告示第1号)

  2.  石川県及び富山県以外の地域に納税地のある方につきましても、令和6年能登半島地震の発生により被害を受け、審査請求が困難な場合には審査請求の期限の延長が認められますので、状況が落ち着きましたら、最寄りの国税不服審判所へご相談ください。

トップに戻る