別紙2 関係法令の要旨

1 相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、同法第15条《遺産に係る基礎控除》から同法第18条《相続税額の加算》までの規定を適用して算出した金額をもって、その納付すべき相続税額とする旨規定している。

2 相続税法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)第21条の9《相続時精算課税の選択》第1項は、贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年の1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節(相続税法第2章第3節《相続時精算課税》)の規定(以下「相続時精算課税」という。)の適用を受けることができる旨規定している。
 また、同条第2項は、前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第28条《贈与税の申告書》第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定し、同条第3項は、当該届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節(相続税法第2章第2節)及びこの節の規定により、贈与税額を計算する旨規定している。

3 相続税法第21条の15第1項は、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする旨規定している。

4 相続税法第49条《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等》第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法(以下「通則法」という。)第23条第1項《更正の請求》の規定による更正の請求に必要となるときに限り、他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が当該被相続人から取得した第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(当該贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があった場合には、当該修正申告書に記載された課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる旨規定し、同条第2項は、同条第1項の請求があった場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後2月以内に同項の開示をしなければならない旨規定している。

5 通則法第126条は、国税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨規定している。

6 行政手続法第14条第1項は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない旨規定し、同条第3項は、不利益処分を書面でするときは、同条第1項の理由は、書面により示さなければならない旨規定している。

トップに戻る