別紙4 関係法令等

  1. 1 租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項は、個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡又は当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合には、譲渡所得の金額の計算上、3,000万円と当該資産の譲渡に係る譲渡所得の金額とのいずれか低い金額を控除する旨規定している。
  2. 2 租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のものをいい、以下「措置法施行令」という。)第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項は、措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第1号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限る旨規定している。
  3. 3 措置法施行令第23条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項は、同令第20条の3第2項の規定は、措置法第35条第1項に規定する政令で定める家屋について準用する旨規定している。
  4. 4 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(昭和46年8月26日付直資4−5ほか国税庁長官通達。平成28年7月29日付課資3−4による改正前のものをいい、以下「措置法通達」という。)31の3−12《居住用家屋の敷地の判定》は、譲渡した土地等が措置法第31条の3第2項に規定する居住の用に供している家屋の「敷地」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定する旨定めている。
  5. 5 措置法通達35−5《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用》は、その者が譲渡した家屋若しくは土地等が措置法第35条第1項に掲げる資産に該当するかどうか又はこれらの資産の譲渡が同項に規定する譲渡に該当するかどうかの判定については、同通達31の3−12に準じて取り扱うものとする旨定めている。
  6. 6 国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
  7. 7 通則法第68条第2項は、同法第66条《無申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

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