別紙1 関係法令等

1 国税通則法関係

(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定し、同条第4項柱書及び同項第1号は、同条第1項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、その納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、同項の規定を適用する旨規定している。

(2) 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

(3) 平成12年7月3日付課法2−8ほか3課共同「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(令和4年6月30日付課法2−16ほか3課共同による改正前のもの。以下「本件重加指針」という。)第1の1《隠蔽又は仮装に該当する場合》は、通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」に該当する不正事実がある場合を例示しており、同(2)の3は、帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱漏又は棚卸資産の除外をしていることを掲げている。
 なお、本件重加指針第1の3《帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合》の柱書及び同(1)は、売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認され、かつ、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない旨定めている。

2 法人税法関係

(1) 法人税法第22条第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。

(2) 法人税法第22条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする旨規定している。

イ 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額(第1号)

ロ イに掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額(第2号)

ハ 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの(第3号)

(3) 法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項柱書及び同項第3号は、同法第121条《青色申告》第1項の承認を受けた内国法人につき、その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、納税地の所轄税務署長は、その事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定し、この場合において、その取消しがあったときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす旨規定している。

(4) 平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(令和3年11月30日付課法2−38ほか3課共同による改正前のもの。以下「本件取消指針」という。)3の(1)《青色申告の承認を取り消す場合》の柱書及び同イは、青色申告の承認を受けている法人について、所得金額の更正をした場合において、その事業年度の当該更正後の所得金額(以下「更正所得金額」という。)のうち隠蔽又は仮装の事実に基づく所得金額(以下「不正所得金額」という。)が、当該更正所得金額の50%に相当する金額を超えるとき(当該不正所得金額が500万円に満たないときを除く。)に該当する場合には、法人税法第127条第1項第3号の規定によりその該当することとなった事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消す旨定めている。

3 消費税法関係

(1) 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》(平成27年法律第9号により改正された平成24年法律第68号の第3条の規定による改正前のものをいう。以下同じ。)第1項柱書及び同項第1号は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する(以下、当該控除を「仕入税額控除」という。)旨規定し、同法第30条第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(以下「法定帳簿」という。)及び請求書等(以下「法定請求書等」という。)(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない旨規定するとともに、ただし書において、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。

(2) 消費税法第30条第8項柱書及び同項第1号は、法定帳簿とは、課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。

イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

ロ 課税仕入れを行った年月日

ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

ニ 消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

(3) 消費税法第30条第9項柱書及び同項第1号は、法定請求書等とは、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。

イ 書類の作成者の氏名又は名称

ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日

ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

ニ 課税資産の譲渡等の対価の額

ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

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