別紙1

関係法令等の要旨

1 所得税法第24条《配当所得》第1項は、配当所得とは、法人(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、基金利息並びに投資信託(公社債投資信託及び公募社債等運用投資信託を除く。)及び特定目的信託の収益の分配(以下「配当等」という。)に係る所得をいう旨規定している。
 そして、所得税法第25条第1項は、株主等が、法人の合併及び分割、資本若しくは出資の減少、株式の消却、自己株式の取得及び社員の退社又は脱退による持分の払戻しにより、法人等から金銭等の交付を受けた場合、その交付を受けた金銭等が資本等の金額のうちその交付の基因となった当該法人の株式(出資を含む。)に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす旨規定している。
 なお、みなし配当の金額の収入すべき時期について、所得税基本通達36−4《配当所得の収入金額の収入すべき時期》の(3)のハは、社員の退社若しくは脱退によるものについては、これらの事実があった日による旨定めている。
2 所得税法第181条《源泉徴収義務》第1項は、居住者に対して国内において配当等の支払をする者は、その支払の際、その配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定し、同条第2項は、配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から1年を経過した日(以下「みなし支払日」という。)までに、その支払がされない場合には、みなし支払日においてその支払があったものとみなして同条第1項の規定を適用する旨規定している。
 そして、所得税基本通達181−5《支払の確定した日から1年を経過した日》は、所得税法第181条第2項に規定する「みなし支払日」とは、その支払の確定した日(同通達36−4に定める日をいう。)の属する年の翌年の応答日の翌日をいう旨定めている。
3 組合法第4条《人格及び住所》第1項は、組合は法人とする旨規定し、同法第19条《法定脱退》第1項第2号は、組合員は、死亡によって脱退する旨規定し、同法第20条《脱退者の持分の払戻》第1項は、組合員は、同法第19条の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる旨規定し、同条第2項は、第1項の持分は、脱退した事業年度終了の日における組合財産によって定める旨規定している。
4 相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第2号は、被相続人の死亡により相続人その他の者が、当該被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(以下「退職手当金等」という。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの(以下「死亡後3年以内に支払われる死亡退職金」という。)の支給を受けた場合の退職手当金等は、相続又は遺贈により取得したものとみなす旨規定しているほか、同項第1号で保険金、同項第3号で生命保険契約に関する権利、同項第4号で定期金に関する権利、同項第5号で保証期間附定期金に関する権利及び同項第6号で契約に基づかない定期金に関する権利について、相続又は遺贈により取得したものとみなす旨規定している。
5 相続税法基本通達3−32《被相続人の死亡後確定した賞与》は、被相続人が受けるべきであった賞与の額が被相続人の死亡後確定したものは相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属する旨定め、同通達3-33《支給期の到来していない給与》は、相続開始の時において支給期の到来していない俸給、給料等は、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属する旨定めている。
6 所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号は、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)には所得税を課さない旨規定している。
7 所得税基本通達9−17《相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等》は、死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税を課税しないものとする旨定めている。

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