別紙

関係法令等の要旨

1 相続税法第22条《評価の原則》
 財産の価額について、この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による。

2 評価通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同、国税庁長官通達。ただし、平成14年6月4日付課評2−2・課資2−5による改正前のものをいう。以下同じ。)1《評価の原則》
(1) 評価単位  省略
(2) 時価の意義
 財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
(3) 財産の評価  省略

3 評価通達194−2《医療法人の出資の評価》
 医療法人に対する出資の価額は、178《取引相場のない株式の評価上の区分》の本文、179《取引相場のない株式の評価の原則》から181《類似業種》本文まで、182《類似業種の株価》から183−2《類似業種の1株当たりの配当金額等の計算》まで、184《類似業種比準価額の修正》の(2)、185《純資産価額》の本文、186《純資産価額計算上の負債》から186−3《評価会社が有する株式等の純資産価額の計算》まで、187《新株引受権等の発生している株式の価額の修正》の(2)、189《特定の評価会社の株式》、189−2《比準要素数1の会社の株式の評価》から189−4《土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価》(185《純資産価額》のただし書の定め及び188−2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の定めを適用する部分を除く。)まで及び189−5《開業前又は休業中の会社の株式の評価》から192《新株無償交付期待権の評価》までの定めに準じて計算した価額によって評価する。この場合において、181《類似業種》の「評価会社の事業が該当する業種目」は同項の定めにより別に定める業種目のうちの「その他の産業」とし、189《特定の評価会社の株式》の(1)の「比準要素数1の会社の株式」に相当する医療法人に対する出資は、183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》の(2)又は(3)に定める「1株当たりの利益金額」又は「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれ金額のうち、いずれかが0であり、かつ、直前々期末を基準にして同項の定めに準じそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか1以上が0である評価対象の医療法人の出資をいい、180《類似業種比準価額》及び189−3《株式保有特定会社の株式の評価》の(1)のイに定める算式は、それぞれ次の算式による。
(1) 180《類似業種比準価額》に定める算式 省略
(2) 189−3《株式保有特定会社の株式の評価》の(1)のイに定める算式 省略

4 医療法第50条
(第1項) 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(第2項) 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第四十五条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
(第3項) 省略

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