別紙

1 所得税法第2条《定義》第1項第20号は、繰延資産とは、事業所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう旨規定しており、それを受けて、所得税法施行令第7条《繰延資産の範囲》第1項は、繰延資産に該当する費用を第1号から第4号までに掲げ、その第1号において、開業費とは、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。以下同じ。)のうち、事業所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう旨規定している。
2 所得税法第50条《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、その年12月31日における繰延資産につきその償却費として同法第37条《必要経費》の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする旨規定している。
3 所得税法施行令第137条《繰延資産の償却費の計算》第1項は、開業費の償却費として事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その開業費の額を60で除し、これにその年において事業所得を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額とする旨規定した上で、同条第3項は、当該開業費につきその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該開業費の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、開業費の償却費の金額は、同条第1項の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする旨規定している。
4 国税通則法(以下「通則法」という。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においてはすることができない旨規定している。
 また、同条第2項第2号は、純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させる更正は、前項の規定にかかわらず、その更正に係る国税の法定申告期限から5年を経過する日まですることができる旨規定している。

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