別紙1

関係法令等の要旨

1 所得税法第2条《定義》第1項第30号(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下同じ。)は、合計所得金額とは、同法第70条《純損失の繰越控除》及び同法第71条《雑損失の繰越控除》の規定を適用しないで計算した場合における同法第22条《課税標準》に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう旨規定している。
2 所得税法第2条第1項第34号は、扶養親族とは、居住者の親族でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう旨規定している。
3 所得税法第84条《扶養控除》第1項は、居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族1人につき38万円を控除する旨規定している。
4 措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項は、丸1居住者が、平成16年1月1日以後に株式等の譲渡をした場合には、当該株式等の譲渡による譲渡所得については、所得税法第22条《課税標準》及び第89条《税率》の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(第7項第5号の規定により読み替えられた同法第72条《雑損控除》から第87条《所得控除の順序》までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する旨、さらに、丸2この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす旨規定している。
 また、措置法第37条の10第7項第1号は、同条第1項の規定の適用がある場合には、所得税法第2条第1項第30号から第34号の3までの規定の適用については、上記1の「山林所得金額」は、「山林所得金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額」とする旨規定している。
5 措置法第37条の11《上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項は、居住者が、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に株式等の譲渡のうち上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、同法第37条の10第1項前段(上記4の丸1)の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、上記4の丸1の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(第5項の規定により読み替えられた所得税法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の7に相当する額とする旨規定している。
 また、措置法第37条の11第4項は、同条第1項の規定の適用がある場合における第37条の10第7項の規定の適用については、上記4の「株式等に係る譲渡所得等の金額」は「株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)」とする旨規定している。
6 措置法第37条の12の2第1項は、確定申告書を提出する居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を有する場合には、第37条の10第1項後段(上記4の丸2)の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する旨規定している。
 また、同条第4項は、第1項の規定の適用がある場合における第37条の10(第7項を除く。)及び第37条の11(第4項を除く。)の規定の適用については、上記4及び5の「計算した金額」はいずれも「計算した金額(第37条の12の2第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする旨規定している。

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