別紙2

関係法令等の要旨

1 徴収法第24条第1項は、納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となっているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる旨規定している。
2 徴収法第24条第2項前段は、税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない旨規定している。
3 徴収法第24条第3項前段は、前項の告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる旨規定している。
4 徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項は、徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる旨規定している。
5 徴収法第82条《交付要求の手続》第1項は、滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求しなければならない旨規定している。
6 徴収法第129条《配当の原則》第6項は、同条第1項又は第2項の規定により国税に配当された金銭を国税(附帯税を除く。)及びその延滞税又は利子税に充てるべきときは、その金銭は、まずその国税に充てなければならない旨規定している。
7 徴収法第131条《配当計算書》第1項は、税務署長は、第129条の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第2項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付の日から3日以内に、滞納者等に対する交付のため、その謄本を発送しなければならない旨規定している。
8 破産法第2条《定義》第14項は、破産財団とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう旨規定している。
9 破産法第2条第9項は、別除権とは、破産手続開始のときにおいて破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第65条第1項の規定により行使することができる権利をいう旨規定している。
10 破産法第34条《破産財団の範囲》第1項は、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は破産財団とする旨規定している。
11 破産法第43条第1項は、破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分は、することができない旨規定している。
12 破産法第43条第2項は、破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない旨規定している。
13 破産法第65条《別除権》第1項は、別除権は、破産手続によらないで、行使することができる旨規定している。

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