別紙1

関係法令等

1 国税通則法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第67条《不納付加算税》第1項は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税務署長は、当該納税者から、同法第36条《納税の告知》第1項第2号の規定による納税の告知に係る税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨、同項ただし書は、当該告知に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。)第2条《定義》第1項第3号は、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう旨規定し、同項第5号は、非居住者とは、居住者以外の個人をいう旨規定している。
3 所得税法第234条《当該職員の質問検査権》第1項は、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、同項第1号から第3号までに掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
4 財務省組織規則第468条《課税総括課の所掌事務》第4号は、課税総括課は、所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関する事務をつかさどる旨規定している。
5 所得税基本通達3―1《船舶、航空機の乗組員の住所の判定》は、船舶又は航空機の乗組員の住所が国内にあるかどうかは、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地又はその者の勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどうかにより判定するものとする旨定めている。
6 平成12年7月3日付課法7−9ほか3課共同「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(平成18年12月25日課法8−5ほか3課共同改正前のものをいう。以下「事務運営指針」という。)の第1の1《源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合》の要旨は、次のとおりである。
 通則法第67条の規定の適用に当たり、例えば、源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由のない次のような場合は、同条第1項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合として取り扱う旨定めている。
(1) 第1の1の(1)
 税法の解釈に関し、給与等の支払後取扱いが公表されたため、その公表された取扱いと源泉徴収義務者の解釈とが異なることとなった場合において、その源泉徴収義務者の解釈について相当の理由があると認められるとき。
 (注)税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当たらない。
(2) 第1の1の(2)
 給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書等に基づいてした控除が過大であった等の場合において、これらの申告書に基づき控除したことにつき源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由があると認められないとき。
(3) 第1の1の(3)
 最寄りの収納機関が遠隔地であるため、源泉徴収義務者が収納機関以外の金融機関に税金の納付を委託した場合において、その委託が通常であれば法定納期限内に納付されるに足る時日の余裕をもってされているにもかかわらず、委託を受けた金融機関の事務処理誤り等により、収納機関への納付が法定納期限後となったことが、当該金融機関の証明書等により証明されたとき。
(4) 第1の1の(4)
 災害、交通・通信の途絶その他法定納期限内に納付しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められるとき。

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