別紙1

本件賃貸借契約の概要

1 第1条(賃貸借の目的)
 請求人は、P市q町の土地(以下「本件土地」という。)上に、鉄骨造り折板ぶき平家建ての店舗(床面積約132.2平方メートル。以下「本件建物」という。)を本件滞納法人の仕様に従って建築し、駐車場(以下、本件建物と併せて「本件建物等」という。)とともに一括して使用収益させる。
2 第2条(賃貸借期間)
 賃貸借期間は、本件建物等の現実の開店日から満15年間とする。
3 第3条(賃料)
(1) 本件建物等の賃料は、月額○○○○円(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含む。)と定め、本件滞納法人の開店日を賃料の発生日とする。
(2) 賃料の支払は毎月末日限り、翌月分を請求人の指定する銀行預金口座に振り込むものとする。なお、1か月未満の賃料は、その月の日数にて日割計算によるものとする。
4 第4条(敷金及び建設協力金)
(1) 本件滞納法人は、請求人に対し、本件賃貸借契約締結時に敷金(以下「本件敷金」という。)として○○○○円を預託する。
(2) 本件滞納法人は、請求人に対し、建設協力金(以下「本件建設協力金」といい、本件敷金と併せて「本件建設協力金等」という。)として本件賃貸借契約の締結日から1か月以内に○○○○円、本件建物上棟時に○○○○円、本件建物等引渡時に○○○○円の合計○○○○円を預託する。
(3) 本件建設協力金は、本件滞納法人の開店日を初日として起算し、開店応当日の属する月末を、第1回として180回に分割の上、15年間にわたり毎月の賃料の対当額とを相殺する方法で返済する。なお、第1回目の返済は○○○○円とし、第2回ないし第180回の返済を○○○○円とする。
(4)、(5)省略
(6) 本件敷金は、本件賃貸借契約が満了し、かつ、本件滞納法人が本件建物等を明け渡した日から30日以内に、請求人は本件滞納法人に対し全額返還する。ただし、本件賃貸借契約満了時に本件滞納法人の責めに帰すべき債務の不履行がある場合には、請求人は、任意に本件敷金からそれらの金額を控除することができる。
5 第5条(建物の建築)
 本件賃貸借契約の立会人である設計施工業者に対する建築内容及び進ちょくしゅん工までの折衝は、本件滞納法人が請求人に代わってこれを行うことを請求人は承諾した。
6 第9条(請求人による契約解除)
 本件滞納法人が3か月以上の賃料の支払を怠ったときは、請求人は、催告の上、本件賃貸借契約を解除することができる。
7 第10条(損害賠償)
(1)ないし(3)省略
(4) 本件滞納法人の都合により中途解約する場合は、本件建設協力金等の残額に対する返還請求権を放棄する。ただし、本件滞納法人が引き続き請求人の認めた新たな賃借人をあっせんし、その賃借人と請求人の間で、本件賃貸借契約と同一条件以上で賃貸借契約が成立した時点で、請求人は、預り中の本件建設協力金等の残額を、本件滞納法人に対し、新賃貸借契約成立後速やかに返還する(以下、この条項を「本件条項」という。)。

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