別紙1

関係法令

所得税法第26条《不動産所得》
(第1項)
 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
(第2項) 省略

所得税法第36条《収入金額》
(第1項)
 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
(第2項)及び(第3項) 省略

消費税法第2条《定義》
(第1項)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第1号から第7号まで 省略

第8号 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

第9号 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

第10号から第20号まで 省略

(第2項)から(第4項)まで 省略

消費税法第4条《課税の対象》
(第1項)
 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
(第2項)から(第6項)まで 省略

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