別紙

関係法令等

1 借地借家法(平成19年法律第132号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第1号は、借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は賃借権をいう旨規定している。
(1) 借地借家法第3条《借地権の存続期間》ないし第21条《強行規定》は、同法第2条第1号に規定する借地権一般について規定している。
(2) 借地借家法は、法定更新の制度等に関する規定の適用がない借地権として、同法第22条《定期借地権》、第23条《建物譲渡特約付借地権》、第24条《事業借地権》及び第25条《一時使用目的の借地権》の規定を設けている(これらの規定による借地権を、以下「定期借地権等」という。)。
(3) 借地借家法第26条《建物賃貸借契約の更新等》第1項は、建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす旨、ただし、その期間は定めがないものとする旨規定している。
(4) 借地借家法第27条《解約による建物賃貸借の終了》第1項は、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する旨規定している。
(5) 借地借家法附則第4条《経過措置の原則》は、この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する旨、ただし、廃止前の借地法の規定により生じた効力を妨げない旨規定している。
2 借地法(平成3年10月4日法律第90号(借地借家法)附則第2条により廃止されたもの。以下「旧借地法」という。)第1条は、借地権とは、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう旨規定している。
3 旧借地法第2条第1項は、借地権の存続期間は、堅固な建物の所有を目的とするものについては60年、その他の建物の所有を目的とするものについては30年とする旨、ただし、建物がこの期間満了前に朽廃したときは借地権が消滅する旨規定している。
4 相続税法第22条《評価の原則》は、相続により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
5 財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)1《評価の原則》(2)は、財産の価額は、時価によるものとし、時価の意義としては、課税時期(相続又は遺贈により財産を取得した日をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による旨定めている。
6 評価通達9《土地の上に存する権利の評価上の区分》は、土地の上に存する権利の価額は同項に掲げる権利の別に評価するとして、(5)において借地権(定期借地権等を除く。)、(6)において定期借地権等を掲げて、それぞれ別の権利として評価する旨定めている。
7 評価通達25《貸宅地の評価》は、(2)において、定期借地権等の目的となっている宅地の価額は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、評価通達27-2《定期借地権等の評価》の定めにより評価したその定期借地権等の価額を控除した金額によって評価する旨定めている。ただし、同項の定めにより評価した定期借地権等の価額が、その宅地の自用地としての価額に次に掲げる定期借地権等の残存期間に応じる割合を乗じて計算した金額を下回る場合には、その宅地の自用地としての価額からその価額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する旨定めている。

 イ 残存期間が5年以下のもの100分の5
 ロ 残存期間が5年を超え10年以下のもの100分の10
 ハ 残存期間が10年を超え15年以下のもの100分の15
 ニ 残存期間が15年を超えるもの100分の20

8 評価通達27《借地権の評価》は、借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合(以下「借地権割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
9 評価通達27−2《定期借地権等の評価》は、定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価する旨、ただし、課税上弊害がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。 (算式)
平成21年10月23日裁決、裁決事例集No.78の448頁、別紙(算式9)
10 評価通達28《貸家建付借地権等の評価》は、貸家の敷地の用に供されている借地権の価額又は定期借地権等の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。
(算式)
平成21年10月23日裁決、裁決事例集No.78の448頁、別紙(算式10)
 ここでいう評価通達94に定める「借家権割合」は、国税局長の定める割合による。
 また、評価通達26の(2)の定めによるその家屋に係る「賃貸割合」は、その家屋に係る各独立部分がある場合に、その各独立部分の賃貸の状況に基づいて、課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計を当該家屋の各独立部分の床面積の合計で除して計算した割合による。
 なお、ここでいう借家権は、借地借家法の適用のある家屋賃借人の有する賃借権をいう。
11 評価通達93《貸家の評価》は、貸家の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する旨定めている。 (算式)
平成21年10月23日裁決、裁決事例集No.78の448頁、別紙(算式11)
12 評価通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》は、評価通達204《貸付金債権の評価》の定めにより貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するものの価額を元本の価額と利息の価額との合計額によって評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において評価通達205に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない旨定めている。

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