別紙1

関係法令

1 民法(平成16年12月法律第147号による改正前のもの。以下同じ。)第549条は、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる旨規定している。
2 民法第643条は、委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる旨規定している。
3 民法第703条は、法律上の原因なくして他人の財産又は労務により利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者はその利益の存する限度において、これを返還する義務を負う旨規定している。
4 国税通則法(平成19年3月法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第66条《無申告加算税》第1項は、同法第25条《決定》の規定による決定があった場合には、当該決定に基づき同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課す旨、ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りではない旨規定している。
5 相続税法(平成18年3月法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第7条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす旨規定している。 
6 相続税法第9条は、同法第5条《贈与により取得したものとみなす場合》から第8条まで及び同法第1章第3節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額を当該利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす旨規定している。

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