別紙5

関係法令等

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号は、更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後においては、することができない旨規定している。
 また、通則法第70条第2項第1号は、納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、同条第1項の規定にかかわらず、その更正に係る国税の法定申告期限から5年を経過する日まですることができる旨規定しており、同条第2項第2号は、純損失等の金額で当該課税期間において生じた金額があるものとする更正は、同条第1項の規定にかかわらず、その更正に係る国税の法定申告期限から5年を経過する日まですることができる旨規定している。
2 所得税法第37条《必要経費》は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他当該所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。
3 所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項は、居住者の営む事業所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定している。
4 所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項は、確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する旨規定している。
 また、同条第4項は、同条第1項の規定については、確定申告書を提出する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第1項の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、同条第1項の青色申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する旨規定している。
5 所得税基本通達51−12《回収不能の貸金等の貸倒れ》は、貸金等につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、当該債務者に対して有する貸金等の全額について貸倒れになったものとしてその明らかになった日の属する年分の当該貸金等に係る事業の所得の金額の計算上必要経費に算入する旨定めている。
6 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定し、同条第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については、適用しない旨規定している。
 また、同法第6条《非課税》第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、利子を対価とする貸付金の貸付けには、消費税を課さない旨規定している。
7 消費税法第39条《貸倒れに係る消費税額の控除等》第1項は、事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき会社更生法の規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、当該領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。)の合計額を控除する旨規定している。
8 消費税法施行令(平成16年政令第318号改正前のもの。以下同じ。)第59条《貸倒れの範囲等》第5号は、上記7の規定における政令で定める事実として、債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであることと規定している。
9 破産法(平成16年法律第75号附則第2条の規定による廃止前のものをいう。)第282条《破産終結決定》第1項は、債権者集会が終結した時は裁判所は破産終結の決定をする旨規定している。

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