別紙

関係法令等の要旨

1 所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号は、青色申告の承認を受けている居住者(以下「青色申告者」という。)につき、その年における不動産所得又は事業所得を生ずべき業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、その年までさかのぼって、その承認を取り消すことができる旨規定している。
2 所得税法第148条第1項は、青色申告者は、財務省令で定めるところにより、不動産所得又は事業所得を生ずべき業務につき帳簿書類を備え付けて、これに不動産所得の金額及び事業所得に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。
3 所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項は、青色申告者は、所得税法第148条第1項の規定により、その不動産所得又は事業所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第64条までに定めるところによらなければならない旨、ただし、次条から第59条まで、第61条及び第64条の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる旨規定している。
4 「所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件」(昭和42年8月31日大蔵省告示第112号)は、第1項において、所得税法施行規則第58条《取引に関する帳簿及び記載事項》第1項に規定する取引に関する事項は、おおむね別表第一各号の表の第一欄に定めるところによる旨定め、第3項第1号において、青色申告者で同規則第56条第1項ただし書の規定の適用を受けるものは、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額が正確に計算できるように、必要な帳簿を備え、その取引を同表の第二欄に定めるところにより、整然と、かつ、明りょうに記録しなければならない旨定めている。
別表第一(抜粋)
第1号 事業所得の部 (ロ)農業の部
(1) 「区分(1)現金出納等に関する事項」

  第一欄 第二欄
記載事項 現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日日の残高 第一欄に同じ。
備考 少額な取引については、その科目ごとに、日日の合計金額のみを一括記載することができる。 少額な取引又は保存している伝票、領収書等によりその内容を確認できる取引については、現金売上、雑収入及びその他の入金並びに費用及びその他の出金に区分して、それぞれ日日の合計金額のみを一括記載することができる。

(2) 「区分(6)収入に関する事項(農産物等の売上、家事消費等に関する事項)」

  第一欄 第二欄
記載事項 取引の年月日、売上先その他取引の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額 第一欄に同じ。
備考 少額な現金売上については、日日の合計金額のみを一括記載することができる。 第一欄に同じ。

(3) 「区分(7)費用に関する事項(種苗代、肥料代等の費用に関する事項)」

  第一欄 第二欄
記載事項 種苗代、肥料代、飼料代、小作料、雇人費、青色専従者給与額、農具費、減価償却費、繰延資産の償却費、貸倒金、公租公課、雑費のように、取引の年月日、売上先その他取引の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額それぞれ適宜な科目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額 第一欄に準じそれぞれ適宜な科目に区分して、それぞれの取引の年月日、事由、支払先及び金額
備考 少額な現金売上については、その科目ごとに、日日の合計金額のみを一括記載することができる。 第一欄に同じ。

第2号 不動産所得の部
(4) 「区分(1)現金出納等に関する事項」

  第一欄 第二欄
記載事項 現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日日の残高 第一欄に同じ。
備考 少額な取引については、その科目ごとに、日日の合計金額のみを一括記載することができる。 少額な取引又は保存している伝票、領収書等によりその内容を確認できる取引については、賃貸料、雑収入及びその他の入金並びに費用及びその他の出金に区分して、それぞれ日日の合計金額のみを一括記載することができる。

(5) 「区分(8)収入に関する事項」

  第一欄 第二欄
記載事項 賃貸料、雑収入のように、それぞれ適宜な科目に区分して、それぞれの取引の年月日、事由、相手方、金額 第一欄に同じ。

(6) 「区分(9)費用に関する事項」

  第一欄 第二欄
記載事項 雇人費、青色専従者給与額、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代、保険料、消耗品費、貸倒金、広告宣伝費、公租公課、雑費のように、それぞれ適宜な科目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額 第一欄に準じそれぞれ適宜な科目に区分して、それぞれの取引の年月日、事由、支払先及び金額
備考 少額な費用については、その科目ごとに、日日の合計金額のみを一括記載することができる。 (1)第一欄に同じ。
(2)現実に出金した時に記載することができる。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。

5 所得税法第150条第2項は、税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知し、その書面には、その取消しの処分の基因となった事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない旨規定している。
6 所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額等の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨規定している。
7 所得税法第157条第1項は、税務署長は、同項第1号に掲げる法人税法第2条《定義》第10号に規定する同族会社の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の課税標準等又は税額等を計算することができる旨規定している。

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