別紙2

関係法令等

1 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう旨規定している。
2 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項は、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう旨規定している。
3 租税特別措置法関係通達(法人税編)(以下「措置法通達」という。)61の4(1)−12《給与等と交際費等との区分》は、従業員等に対して支給する機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないものは、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないものとする旨定めている。

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